布団の業者が次々と(次々販売)
一人暮らしの高齢者に布団類の販売業者が次々訪れて多額の布団を買わせていたケース
事例
一人暮らしのAさんは高齢になったので、ベッド用布団を購入した。すると、それ以来頼みもしないのに、次々と布団の販売業者たちが訪問してくることになった。布団の訪問販売業者たちは言葉巧みにシーツや毛布、枕、敷物や電位治療器などを売りつけ、Aさんは一人暮らしのため断ると面倒なことになるかもしれないと不安に思い、きっぱりと断ることができなかった。高額なので支払いができないというと、「分割にして年金で払えばいい」と言われ信販会社への分割払い契約もいくつも結ぶことになり、Aさんの布団類の購入は、5社以上で全容がわからない程であり、購入金額の総額は数百万円を超えてしまった。
そのうち、未払い金がかさんでくるようになり、Aさんから使用していない商品を解約返品したいとの相談があった。
コメント
一回の契約で大量の商品等を買わされ、一度でも購入すると、販売業者が何度もやって来たり、同業他社が入れ替わりやって来て、生活に不必要な商品等を売りつけられる過量販売の被害が目立っています。これに加え、クレジット契約とあいまって、極めて高額な支払いを迫られている深刻な被害事例も増加しています。
これを防止するため、悪質な訪問・通信販売等を取り締まる「特定商取引法」とクレジット契約のルールを定めた「割賦販売法」が改正され、事業者に対して理由もない不当な過量販売により勧誘する行為を行政処分の対象とするとともに、消費者がこのような契約を締結させられた場合、契約後1年間に限り契約の解除を主張できることになりました。ただし、消費者側に特別な理由があり、それを販売業者が証明すれば、契約は解除されません。
なお、この事例のように訪問販売で契約した場合、8日間以内なら「クーリング・オフ」で無条件解約ができる規定があります。対象商品が健康食品などで開封したものは原則「クーリング・オフ」できません。
また、たとえ、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、説明と違ったり、販売方法に問題がある場合は、解約や減額の可能性もあります。一人暮らしの高齢者に親切を装って近づいてくる訪問販売員に、次々と言われるままに契約してしまうケースが見受けられます。見かねて子どもや近所の人から相談が寄せられても、本人は被害者意識がない場合もあります。このようなとき、周囲の人のさりげない関心が被害を防ぐ力になります。気付いたら早めに相談しましょう。
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奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日