出会い系サイトへ誘う巧妙な手口など携帯電話のトラブル

更新日:2023年03月28日

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携帯電話の機能の進化に伴い、トラブルの内容も多様化・複雑化してきています。その中でも最近は、出会い系サイトの相談が増加してきています。

事例1

「無料キャンペーン!あなたの出会いを応援します」というメールが来たので、何かなと思って、表示されている入り口のボタンを押したことろ、どうやらアダルトサイトであったらしく、登録されてしまい、多額な請求画面が表示された。無料と書かれていたのに、だまされたのだろうか。

事例2

メール本文に、「今なら無料」とか、「あなただけ…!」とか、「…」などの誘い文句があった。削除しようとしたが、うっかり誤ってボタンを押し間違い、接続してしまった。後日メールで登録料の請求があったが、支払わないといけないのだろうか…?

コメント

<事例1>は、無料と思い込ませ、有料サイトに誘い込む手口です。一度クリックしただけで、料金請求画面が表示されます。規約は見逃しやすい、目立たない場所に隠れています。文面が長く、画面をスクロールして下の方をよく確認しないと解りにくいものがほとんどです。本件の場合、相談者に利用規約を見なかったという落ち度はあるものの、契約する意思はなく、錯誤による無効を主張することができると思われます。
「電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」では、消費者が申し込みや承諾について操作ミスによる錯誤(意図しない契約)をした場合に、たとえ消費者に過失(不注意)があったとしても、無効を主張できることとしています。したがって、<事例2>のようなケースでも、支払い義務は生じません。
事業者は特定商取引に関する法律に則って、わかりやすい確認画面表示をしておく必要があります。あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを、消費者にわかるように明確に示す必要があるのです。このような被害にあった場合、こちらからサイト側に連絡したり、問合わせたりすると個人情報を知られ、不当な請求を受ける恐れがあります。契約する意思がなかった場合は、支払義務も生じませんので、しばらく様子を見て、もし相手方(業者)から請求があったら、支払う意思がないことをはっきりと業者に伝えてください。
出会い系サイトには多くの危険が潜んでいますので、注意が必要です。
また、子どもに携帯電話を持たせるときは、有害サイトアクセス制限サービスを利用するなどで被害を未然に防ぐことができます。有害サイトアクセス制限サービスは、携帯電話会社が無料で提供しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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