「クーリング・オフ」期間が過ぎても取り消しできるとき

更新日:2023年03月28日

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消費生活センターには、訪問販売や電話勧誘販売などで、突然販売業者から商品などの購入を薦められ、よく考えることができないまま契約をしてしまったが、後で話が違っていたから解約したい」といった相談が寄せられています。「だまされた」と気付く頃には、無条件解約できるクーリング・オフ期間は経過しているケースが少なくありません。
しかし、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり、嘘を言ったりしたことにより、消費者が誤って契約した場合などには、契約の取消ができる場合あります。
下記のような理由などで契約してしまった場合は、契約の取り消しや解除ができるケースがありますので、あきらめずに相談してください。

クーリングオフ期間を過ぎて取り消しできるケース
理由 内容
1)不実告知 重要な項目について事実と違うことを言う。「必ず儲かる!」といったうその説明をされた
2)断定的判断の提供 将来の変動が不確実なことを断定的に言う
3)不利益事実の不告知 利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない
4)不退去 帰ってほしいと言ったのに帰らない
5)退去妨害 帰りたいと言ったのに帰してくれない
6)過量販売 通常必要とされる以上の商品を販売された

(注意)取消ができるのは、追認をすることができる時(誤認に気がついた時)、または困惑行為の時から1年、契約の時から5年以内となっています。この期間が過ぎれば、時効により取消ができなくなります。「追認に気がついた時」とは、消費者が事業者との契約に違法性があり、契約を取り消すことができることを認識したときとされています。

例えば…

  • 不実告知により誤認して契約した場合には、セールストークが事実でないことに気がついたとき、だまされたと気づいたときから1年間は、契約を取消すことができます。
  • 事業者が営業所から帰らせてくれない(退去妨害)ため困惑して契約してしまったという場合には、その場所から開放されたときから1年間が、取消権を行使できる期間となります。

また、消費者契約締結の時から5年間経過しても取消ができなくなります。これは、追認することができる時とは関係なく、契約締結の時から5年を過ぎると時効により取り消しができなくなります。

契約を無効とすることができる場合

消費者に一方的に不当・不利益な契約条項の一部または全部を無効にすることができます。

  1. 事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項
    • 事業者の債務不履行、または不法行為が、その事業者またはその従業員等の故意、もしくは重大な過失によるものに限ります
  2. 不当に高額な解約損料
  3. 不当に高額な遅延損害金
    • 年14.6%以上
  4. 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
    不実の告知などの取消事由があったかなかったかをめぐって、事業者との間で争いになった場合は、消費者が証明しなければなりません。そのために、勧誘や契約締結の際に事業者の用いた説明資料などは保管しておきましょう。また、説明されたポイントをその都度メモに控えておくなど、証拠資料として残しておくことが重要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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