エステや語学教室などの中途解約制度

更新日:2023年03月28日

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エステティックや語学教室などのように期間が長期間にわたる契約については、契約期間中に消費者の側に事情変更が生じ、引き続き消費者がサービスの提供を受けることが困難になる場合などがあります。
特定商取引法は、特定継続的役務提供(エステティックサロンなど)及び連鎖販売取引について、中途解約できる旨を規定しています。また、中途解約に伴って事業者が請求することのできる金額の上限を規定し、消費者トラブルの防止を図っています。
特定継続的役務提供の対象の場合では、自分から店舗に出向いて契約した場合でもクーリング・オフや中途解約ができます。

特定継続的役務提供の対象

エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で、下記の2つの条件を満たす場合

  1. 契約金額が5万円を超えるもの
  2. 契約期間が2ヶ月を超えるもの(エステティックは1ヶ月を超えるもの)

中途解約における損害賠償などの上限

特定継続的役務提供では、クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約ができます。事業者が消費者に請求できる損害賠償などの額の上限は、以下の通りです。

中途解約における損害賠償などの上限
特定継続的役務 役務提供前の解約 役務提供開始後の解約
エステティックサロン 20,000円 2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
語学教室 15,000円 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師 20,000円 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
学習塾 11,000円 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
パソコン教室 15,000円 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 30,000円 2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

連鎖販売取引(マルチ商法)の場合

平成16年11月11日以降の契約については、組織に入会した消費者は,クーリング・オフ期間(20日間)経過後も、理由を問わずいつでも自由に、将来に向かって連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を解除(中途解約)し退会できます。また、次の条件を全て満たせば、商品を返品して購入代金の90%相当額を返してもらえます。

  • 入会後1年を経過していないこと
  • 引渡しを受けた日から起算して90日を経過していないこと
  • 商品を再販売していないこと
  • 商品を使用又は消費していないこと(商品を販売した者が使用又は消費させた場合を除く)
  • 自らの責任で商品を減失又はき損していないこと

誇大広告の禁止

サービスの内容などについて「著しく事実に相違する表示」や、「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

契約申込又はその承諾の意思表示の取消し

勧誘に際して業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や、故意に事実を告げられなかったために契約をした場合は、契約を取り消すことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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