クーリング・オフの効果
払い済みのお金は全額返金してもらうことができます
受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。工事契約で施工済みの場合は工事前の状態に戻してもらえます
権利の行使により、既に施設の利用、サービスの提供がされていても、その対価を支払う必要はありません。
商品などの引取費用は事業者が負担します
商品などの返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切、費用はかかりません。役務契約で、すでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要はありません。
また、土地・建物等の不動産やその他の工作物が変更されてしまっている場合、無償で現状に戻すように請求することが出来ます。
損害賠償・違約金などを支払う必要はありません
契約の相手方である事業者は、クーリング・オフにより契約を撤回・解除されたことにより損害を受けても、購入者に対して損害賠償や違約金の支払いを一切請求することはできないため、これらの金額の請求があっても支払う必要はありません。
クーリング・オフは発信主義
クーリング・オフによる契約解除などの効果は、発信した時に生じるため、事業者への到達は、8日(取引形態によって異なります。)を過ぎた日になってもよく、契約内容、クーリング・オフの記載がある法定書面を受け取った日を初日(1日目)と計算して8日以内に書面で発信します。(例えば月曜日に法定書面を受け取ったとすると翌月曜日が最終日)8日以内の消印であれば、業者に届くのは9日目以降でも有効です。
たとえ契約書面らしきものを交付されていても、法定記載事項(赤枠の中に赤字で記載)が欠けていたり、虚偽の内容が記載されたりしていれば、法の解釈として契約書面を交付したことにはならないとされています。尚、事業者がクーリング・オフの権利行使について、妨害行為を行ったときは、事業者はクーリング・オフできる旨を記載した書面を消費者に再交付しなければなりません。この場合、消費者は再交付書面を受領して8日を経過するまでは、クーリング・オフの権利を行使することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日