法定書面とは

更新日:2023年03月28日

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本来、契約は申込と承諾の意思表示の合致で成立するので、契約成立に契約書面の有無は問われません。しかし、訪問販売のように、突然訪れた販売員の巧みなセールストークを鵜呑みにして、商品を十分に吟味しないまま契約してしまったために、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
そこで、特定商取引法及び省令では、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入において、販売業者等に、一定の事項を記載した契約書を交付するよう義務付けています。この契約書が法定書面といわれるものです。この法定書面の記載事項に不備がある場合、重要な事項が記載されていない書面が交付された事案については、再度不備のない法定書面が交付されるまで、クーリング・オフの期間は進行しないものとし、いつでもクーリング・オフができます。
クーリング・オフは、この法定書面を受け取った日を1日目として起算します。法定書面が交付されたら、契約書に書かれている内容と販売員から受けた説明内容と相違がないか確認しましょう。法定書面を受けっていなかったり、法定書面の記載事項に不備がある場合、クーリング・オフの1日目が始まらないので、契約日から8日間(連鎖販売取引、業務提供誘引販売は20日)を経過してもクーリング・オフできることになりますので、販売業者から交付された法定書面(契約書など)をよく確認してください。

法定記載事項(法定書面に記載しなければならない事項)

売業者または役務提供事業者に関する事項

1.事業者の氏名(名称)、住所・電話番号、代表者の氏名
2.販売担当者(契約申込・締結を担当した者)の氏名

契約商品に関する事項

3.商品名および商品の商標または製造者名
4.商品の型式・種類、権利・役務の種類
5.商品の数量

商品若しくは権利の代金に関する事項

6.商品・権利の代金、役務の対価
7.代金・対価の支払時期と支払方法

契約の履行に関する事項

8.商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期

売買契約若しくは役務提供契約の申し込みの撤回解除、又は解除に関する事項

9.クーリング・オフの告知

  1. 書面受領日から8日間(対象により異なります)は書面により、撤回・解除ができること、その効力は書面を発した日に発生すること、違約金等を請求できないこと、既払金は速やかに返還することなどを、赤枠・赤字・8ポイント以上の活字で記載しなければならない(省令5条)
  2. クーリング・オフが適用除外とされる指定品(乗用車)、使用・消費によってクーリング・オフできなくなる指定品(化粧品など)、ならびにクーリング・オフが適用除外とされる3000円未満の現金取引は、事業者が、これを主張するためには、その旨が書面に記載されている前提条件となる(省令6条2・3・4項)

売買契約(役務提供契約)の申し込み(契約締結)の日付に関する事項

10.契約の申込み・締結の年月日

任意的記載事項

11.瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め
12.契約解除に関する定めがあるときは、その定め
13.その他の特約事項

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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