クーリング・オフができないもの

更新日:2023年03月28日

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訪問販売などで契約した場合でも、下記のものはクーリング・オフができませんのでご注意ください。

  • 仕事用、営業用に購入したとき
  • 自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)
  • 現金取引で3,000円未満の契約
  • 化粧品、健康食品などの消耗品で開封・使用したときの使用分
    (補足)ただし、契約書面に「使用・消費すればクーリング・オフできなくなる」旨の説明がなければ、たとえ使用・消費した場合でも、クーリング・オフの権利行使が可能となります。
  • 通信販売やインターネットショッピングの場合
  • 路上勧誘(キャッチセールス)で行われる飲食店、カラオケなど
  • そのほか、葬儀、乗用自動車など、上記以外にもクーリング・オフできないものがあります。

クーリング・オフは、あくまで不意打ち的で契約するかどうか考える時間がなかったり、高額で複雑な契約についてすぐに判断がつかないと考えられる取引が対象です。通信販売や店舗販売など、消費者が購入・契約について自分で考える時間が十分にあるものは適用されません。
(補足)特定商取引法の改正により、通信販売は、返品の可否・条件などの返品特約の内容(返品できるかなどの特約の内容【その特約がない場合は、その旨】)が広告などに表示されていない場合は、商品受取後8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)することが可能となりました(2009年12月1日より)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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