クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、必ず書面で通知して証拠を残すことが大切です。電話や面談など口頭で告げただけでは、トラブルに繋がる恐れがあります。発信(送付)したことの証拠が残るよう、必ず書面で通知することが重要です。
書面は「はがき」で構いませんが、証拠を残すために書面のコピーを取った上で、特定記録郵便または簡易書留で送付します。クレジット契約をした場合は、信販会社に対しても通知しましょう。
書面には、その契約を解約したい(あるいは申込を撤回したい)理由は記載する必要はなく、契約解除の意思表示を8日以内(契約形態によって異なります)に発信(送付)すればいいことになっています。
1.現金払いの場合
現金払いの場合は、販売会社に通知します。
〔書き方の例〕
契約解除通知書
契約年月日 平成○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社名 ○○株式会社○○営業所
担当者名(○○○○)
上記の契約を解除します。
尚、支払った代金○○○○円をすみやかに返金し、商品を引き取ってください。
平成○○年○月○日
契約者住所 ○県○市○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○
〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社 代表者○○○○ 様
2.クレジット払いの場合
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売において、個別クレジット契約(以下参照)をした場合に、個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、同時に販売契約もクーリング・オフされます。
個別クレジット契約とは、消費者が商品等を購入する際、その商品等を購入するためのクレジットの審査を受けて利用するクレジット契約のことをいいます。クレジット会社へ特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフの通知をすれば、通知を受けたクレジット会社が販売会社等へクーリング・オフの連絡をする流れとなっていますが、念のため販売会社に対しても特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフの通知をすることをお勧めします。
なお、販売会社に頭金を支払っている、商品を受け取っている、工事の一部・全部が施工されている等の場合は、販売会社に原状回復を請求する必要があるので、必ず販売会社にもクーリング・オフの通知をします。
〔書き方の例〕

契約解除通知書
契約年月日 平成○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社名 ○○株式会社○○営業所
(担当者名 ○○○○)
上記のクレジット契約を解除します。
平成○○年○月○日
契約者住所 ○県○市○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○

〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○クレジット株式会社 代表者○○○ 様
3.買取業者に通知するとき(訪問購入の場合)
〔書き方の例〕
契約解除通知書
契約年月日 平成○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○円
買取業者名 ○○株式会社○○営業所
担当者名(○○○○)
上記の契約を解除します。
尚、引渡し済みの商品を返還してください。
平成○○年○月○日
契約者住所 ○県○市○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○
〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社 代表者○○○○ 様
クーリング・オフはがきを出すまえに…
- 記載したはがきは、郵送する前に必ず両面(表と裏)をコピーしましょう。
- はがきは郵便局の窓口で、特定記録郵便または簡易書留で出しましょう。
- はがきのコピーと郵便局の窓口で渡される特定記録郵便または簡易書留受領証を大切に保管しましょう。
(これがクーリング・オフをした証拠になります。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日