クーリング・オフができる商品・サービス・権利

更新日:2023年03月28日

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クーリング・オフには適用対象取引や行使期間が定められているので注意が必要です。取引ごとのクーリング・オフは下記の表のとおりですのでご参照ください。

クーリング・オフ早見表

特定商取引法
取引内容 期間 適用対象
訪問販売 法定書面を受領した日から8日間 原則すべての商品・役務及び指定権利(注釈1)
電話勧誘販売 法定書面を受領した日から8日間 原則すべての商品・役務及び指定権利(注釈1)
特定継続的役務提供 法定書面を受領した日から8日間 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(注釈2)
  • (注意)クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約ができます!
  • (注意)店舗(営業所)での契約も含みます
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定書面を受領した日または再販売する商品を最初に受領した日のいずれか遅い日から20日間 健康食品、化粧品、すべての商品・権利・役務
(注意)中途解約・返品ルールがあります
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法) 法定書面を受領した日から20日間 教材、チラシなどの購入を伴う内職。すべての商品・権利・役務
(注意)店舗(営業所)での契約も含みます
訪問購入 法定書面を受領した日から8日間 原則すべての物品
(注意)事業者が消費者から購入する場合です!

(注釈1)指定権利とは…

  1. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
  2. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
  3. 語学の教授を受ける権利
(注釈2)特定継続的役務の内容と適用される契約内容
指定役務 契約期間 契約金額
エステティックサロン 1か月超 5万円超
語学教室 2か月超 5万円超
学習塾 2か月超 5万円超
家庭教師 2か月超 5万円超
パソコン教室 2か月超 5万円超
結婚相手紹介サービス 2か月超 5万円超

特定継続的役務提供契約は、クーリング・オフができなくても一定の解約料を払うと中途解約できます。詳細は消費生活センターへご相談ください。

【特定商取引法以外】
取引内容 期間 適用対象
宅地建物取引
(宅地建物取引業法37条の2)
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引
ゴルフ会員権契約
(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条)
法定書面受領日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約。店舗契約も含む。
預託取引(現物まがい取引)
(特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条)
法定書面受領日から14日間 3ヶ月以上の特定商品・施設利用権の預託取引
生命・損害保険契約
(保険業法309条)
法定書面受領日と申込み日のいずれか遅い日から8日間 保険期間1年を超える保険契約
投資顧問契約
(金融商品取引法37条の6)
法定書面受領日から10日間 金融商品取引業者との投資顧問契約。店舗契約も含む。
不動産特定共同事業契約
(不動産特定共同事業法26条)
法定書面受領日から8日間 不動産特定共同事業者に対し、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資した場合。店舗契約も含む。
冠婚葬祭互助会契約
(業界標準約款で規定)
契約書面受領日から10日間 業界標準約款での冠婚葬祭互助会契約。店舗契約も含む。
有料老人ホーム入居契約
(老人福祉法29条の9)
3ヶ月間 入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残額の返還。店舗契約を含む。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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