貴金属や呉服など、突然訪問して安く買い取られてしまう相談が多く寄せられています。ご注意ください!

更新日:2023年03月28日

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貴金属などの「訪問買取り」をめぐる「消費者トラブル」が急増しています。悪質な業者の手口は、貴金属類を相場よりかなり低い金額で買い叩き、強引に奪い取るようにして去って行くという、かなり強硬なものです。

貴金属を買い取る悪徳商法のイラスト

事例1

「映画の撮影で使う古い着物を探している。お宅に着物はありませんか?」と女性から電話があった。着物ならたくさんあるので、家に来てもらうことになったが、しばらくすると、男性二人がやってきた。不審な感じがしたが、2階へ案内した。着物ダンスの着物を見せていたら、突然、「貴金属はないか?」と言って、着物はそっちのけで、貴金属を強引に買い取っていった。早く帰ってほしかったが、なかなか帰らず、階下の箪笥も勝手に物色し、「これもあれも買い取る」と言って、こちらが断っているのに強引に買い取り、帰ってしまった。

事例2

「無料で貴金属の鑑定をさせていただいております。眠っている貴金属があったらもったいない。鑑定だけでもさせていただけませんか。」などと業者が突然訪問し、断り切れず鑑定だけならと貴金属を見てもらうと、売るとも言っていないのに、強引にお金を渡して貴金属を持ち去ってしまった。

コメント

消費者の合意がなければ、契約は不成立であり、渡されたお金と引き替えに、強引に持ち帰った商品の返還を求めることは、法律的には可能ですが、現実的には連絡先がわからなかったり、わかったとしても、もう処分してしまったなどと返還を拒絶されたりなど、解決は困難です。
訪問販売を規制する特定商取引法は、消費者が商品やサービスを購入した場合に規制が及ぶもので、業者が消費者から買い取る取引には適用されません。したがって、不意打ちの訪問による取引であっても、クーリンング・オフはできないという落とし穴があります。

消費者の皆さんへのアドバイス

  • 訪問の目的を確認し、売る気持ちがなければ、きっぱり断りましょう。家の中に入れないことが大切です。
  • 貴金属や呉服など処分したい場合は、面倒でも自分で業者を調べ、買い取り業者に品物を持ち込んで複数の業者から見積書をとるなどして、信頼のできる業者を選びましょう。
  • 買取業者は、必ず「古物証許可証」または「古物行商従業者証」を携帯しなければならないことになっています。業者の名前や住所、電話番号を確認するのはもちろんのこと、「古物証許可証」などの掲示をもとめ、その内容を確認して書き留めておきましょう。もし、こうした要請に応じない業者であれば、契約はしないようにしましょう。
  • 消費生活センターや警察などにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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