投資マンション購入 悪質な勧誘にご注意!

更新日:2023年03月28日

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近年、会社や自宅への執拗な電話や突然の訪問による悪質な投資マンション購入の勧誘が急増しています。税金対策や年金の足しになるといった誘い文句に加え、長時間の拘束により根負けして投資マンション購入契約書にサインをしてしまうケースがあります。こうした勧誘にあったら、どう対処をしたらいいのかをご紹介します。

事例

「絶対に儲かる投資今がチャンス!」と書かれたチラシを見せている男性のイラスト

業者から自宅に投資型マンションの勧誘電話がありました。電話で担当者は、「賃貸に出せば利益がでる、絶対に儲かる、損はしない。このような良い物件はめったにない」などと言われました。「買う気がないので結構です」と断っても、何度もしつこく電話がかかってきます。そのうち家にも来るようになり、「とにかく会って話がしたい」としつこく迫られます。何度断っても、「説明も聞かないで判断するのか」とか「なぜ断るのか」と脅し口調で迫られたり、電話もなかなか切らせてもらえず、その上、夜遅くに来て、長時間にわたり居座られたり、大きな声で話されたりするので、怖くて家から出られません。相手に会社名や担当者名を聞いてもはぐらかされてしまいます。どうしたらいいのでしょうか。

悪質なマンション勧誘に規制がかかります

投資用マンションの勧誘行為に関する苦情・相談が増加していることを受け、国土交通省は平成23年10月1日より宅地建物取引業法の規制を強化し次の行為が禁止行為となりました。(今回の改正項目は、4~6)

  1. 不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
  2. 威迫する行為(法第47条の2第2項)
  3. 私生活または業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
  4. 事業者は勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号または、名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
  5. 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
  6. 迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)

そこで、下記のような悪質な勧誘を受けた場合は、1.日時、2.勧誘してきた会社名・担当者名、3.宅地建物取引免許番号4.具体的な状況や様子を記録しておいて、地元の消費生活センターや、担当の「免許行政庁」(国土交通大臣免許、もしくは都道府県知事免許)にご連絡ください。

  1. 断ったにも拘わらずしつこく電話をかけてくる
  2. 長時間にわたって電話を切らせてくれない
  3. 深夜・早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
  4. 脅迫めいた発言があった
  5. 自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
  6. 絶対に儲かるから心配ないと言われた…など

免許行政庁の連絡先

「免許行政庁」が各地方整備局などの場合は、国土交通大臣免許業者となります。本店(主たる事務所)が所在する都道府県を管轄する地方整備局などの宅地建物取引業免許部局に連絡してください。

「免許行政庁」が都道府県名の場合は、都道府県知事免許業者となります。

消費者の皆さんへのアドバイス

マンションの販売は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)の規制を受けます。宅建業法や消費者契約法では、事例のような電話による長時間の勧誘や威迫行為、断ったにも拘らず何度も勧誘してくる、その他私生活や業務の平穏を害する方法で相手方を困惑させるなどの行為を禁止しています。
マンションを購入する気持ちがないのであれば、「いいです」とか、「結構です」などのあいまいな表現は避け、毅然と「必要ありません」「お断りします」とはっきりと断りましょう。相手が話を続けていても、「これで電話を切ります」と告げてから静かに電話を置きます。たとえ、断った際に、「話も聞かず電話を切るのは無礼だ!今からそちらに出向くので会って話を聞いてほしい」とか、「まともに話も聞かないなんて、ろくな人間じゃない」などど怒鳴られても、買う気がなければ決して応じないことです。
あらかじめ、発信番号表示サービス(有料)を利用して再勧誘の電話の着信拒否を設定したり、非通知の番号でかかってきた場合には繋がらないサービスを利用することも対策として考えられます。
また、非常に悪質で迷惑な勧誘を受けた際には、都道府県の宅建業法の所管課や国土交通省の地方整備局などに申し出るのもよいでしょう。可能であれば、相手の業者名、担当者名、連絡先などの情報を聞き書き留めておいてください。通話内容を録音するなどの対策も有効です。ただし、業者が名乗る会社名などはは架空である場合もあります。
万が一契約してしまった場合でも、宅建業法にはクーリング・オフ(無条件解約)の規定がありますので、原則として契約書が渡されてから8日以内に解約通知することで契約を解除することができます。また、クーリング・オフの期間を過ぎていても契約を取り消せるケースもありますので、早めに最寄の消費生活センターに相談されることをお勧めします。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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