あなたは大丈夫?冬の製品事故(リビングルーム編)
冬は、電気やガス、石油などを使った暖房器具の使用頻度が増える季節。身近な製品の中には、「製品事故」という危険も潜んでいます。使用方法を誤ると思わぬ事故につながる事があります。
家庭の中ではどんな製品事故が発生しやすいのか、キッチン、リビング、お風呂・トイレ、寝室など、家庭の部屋ごとに注意すべき製品事故を紹介します。
キッチン

リビングルーム

お風呂・トイレ

寝室

次のような製品で事故が発生しています。
リビングルーム
ガス・石油暖房器具
こんな事故が発生!

- 換気を行わずに長時間使用したところ、不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故が発生
- 長期の使用により、部品が劣化したため、屋外に排出されるはずの一酸化炭素が屋内に入り、一酸化炭素中毒事故が発生
- 石油暖房器具をつけたまま、カートリッジに給油しようと持ち上げたところ、カートリッジのふたの締め付けが不十分で、灯油漏れが生じ、灯油が燃焼部分にかかって火災が発生
事故防止のために
- ガス・石油暖房器具の使用中は、1時間に1~2回の換気(窓などを開ける)を行いましょう。
- 温風が当たるところに燃えやすいものを放置しないようにしましょう。
- 石油暖房器具のカートリッジタンクに給油するときは、必ず消火をしてから行いましょう。
- ガス暖房器具とガス栓の接続は専用のガスコードを使用しましょう。
- 石油温風暖房機のうち、密閉式(FF式)の製品は、「長期使用製品安全点検制度」の対象(特定保守製品)となっています。購入したときはメーカーに「所有者登録」をして、点検を受けましょう。
スプレー缶
こんな事故が発生!
石油ファンヒーターの前に置いていたスプレー缶がヒーターの熱で過熱され、内圧が上昇したために破裂し、噴き出た可燃性ガスにファンヒーターの火が引火

【ファンヒータースプレー】
(リビング・スプレー)
スプレー缶がファンヒーターの熱で
過熱されて破裂し、噴き出た可燃性ガスに
ファンヒーターの火が引火
写真提供:NITE
事故防止のために
- 燃焼器具の近くでスプレー缶を使用したり、放置したりしないようにしましょう。
- 使用するときは換気をしましょう。
- 湿気の多い場所や温度が高くなる場所に置かないようにしましょう。
- 捨てるときには、風通しのよい屋外でスプレー缶を押して中身を出し切ってから捨てましょう。
簡易ライター
こんな事故が発生!
- テーブルに置き忘れたライターで子どもが遊び、カーテンに着火して火災が発生
- 引き出しに入れていた簡易ライターが、引き出しの開閉で着火し、火災が発生
- たばこに点火後、ライターに残り火があるまま、ポケットに入れてしまい、衣類に着火
事故防止のために
- ライターを子どもの手の届く所に置かないようにしましょう。
- 車のダッシュボードの上やガスコンロ、ストーブの近くなど、高温になる場所や火を使う場所には置かないようにしましょう。
- 机の中などで保管する場合は、引き出しの開閉に伴って着火レバーが押されないように注意しましょう。
- ライターを捨てるときは、ガスを抜いて自治体のルールに従いましょう。
(注意)ガス抜きの方法と注意事項については、以下のリンクをご覧ください。

- ライターを子どもの手の届く所に置かないようにしましょう。
- 車のダッシュボードの上やガスコンロ、ストーブの近くなど、高温になる場所や火を使う場所には置かないようにしましょう。
- 机の中などで保管する場合は、引き出しの開閉に伴って着火レバーが押されないように注意しましょう。・ライターを捨てるときは、ガスを抜いて自治体のルールに従いましょう。
(注意)ガス抜きの方法と注意事項については、以下のリンクをご覧ください。
ご注意ください!子どもの「ライターの火遊び」による火災
総務省消防庁の統計によれば、火遊びによる火災は1日平均5.6件発生しています。そして、その発火源の半数以上を占めているのが「ライター」です。特に5歳以下の子どもがライターで火遊びをした場合、逃げ遅れて死傷する可能性も高くなります。 子どもの火遊びによる危険を防ぐため、子どもが簡単に操作できない幼児対策(チャイルドレジスタンス)機能を施したライターが販売されています。また、平成22年12月27日からは、ライターに対する規制が始まりました。 ただ、各家庭の中には、このライター規制が始まる前の簡易ライターがまだ多くあると思われます。子どもを事故から守るためにも、ライターを廃棄するときはガス抜きを行い、自治体のルールに従って正しく廃棄するとともに、子どもの手の届かないところに置くなど、ライターの火遊びによる事故から子どもを守りましょう。
関連情報


(参照:政府広報オンライン)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日