家庭用品品質表示法及び製品安全4法に基づく立入検査

更新日:2023年03月28日

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橿原市消費生活センター(生活安全部生活交通課)では、橿原市内の事業者(橿原市内のみで営業されている一般小売業者)に対して、「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」「ガス事業法」および「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づく販売事業者への立入検査を行っています。

家庭用品品質表示法・製品安全4法に基づく立入検査とは

消費者が製品を正しく理解し、その購入に際し不測の損失を被ることのないよう、事業者に適正な表示を要請し、一般消費者保護を図ることを目的とした法律が制定されております。これらの法律では、消費者の利益の保護のため、消費生活の用に供される特定の製品について、”国が定めた技術上の基準に適合した旨の製品安全(PS)マーク”や”適正な品質”等の表示などを義務付けており、これらの表示のない製品について、販売または販売目的の陳列ができないこととなっています。
橿原市では、これらの法律に基づき、”製品安全(PS)マークがない危険な製品”や”不適正な品質表示の製品”が市中に出回っていないか、さらには、”製品安全制度のなかで定められている販売事業者の説明義務等”が果たされているかなどの確認に重点を置いて立入検査を実施します。
これらの検査は、国の地域主権戦略大綱による自治体への権限委譲に伴い、平成24年度より、橿原市内のみで営業されている事業者(一般小売業者)に対する検査を橿原市が実施するものです。立入検査の実施にあたり、事前に連絡は行いませんが、販売事業者の皆様にはご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

(1)家庭用品品質表示法(家品法)に関する立入検査

家庭用品品質表示法(家品法)で指定された繊維製品・合成樹脂加工品・雑貨工業品及び電気機械器具について、適正な表示がなされているかの立入検査をおこないます。
家品法は、消費者が日常使用する家庭用品について、品質に関し表示すべき事項やその表示方法等を定め、、消費者が商品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることがないよう消費者保護を図ることを目的に、昭和37年に制定された法律です。家庭用品のうち、一般消費者の通常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち消費者がその購入に際し品質を識別することが困難でかつ品質を識別することが特に必要と認められる品目については、次の二つの事項の品質表示を行う必要があります。

  1. 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項
  2. 表示の方法その他、上記事項の表示に際して製造業者、売業者又は表示業者が遵守すべき事項

品質表示の内容

品目ごとに当該品目の成分、性能、用途など表示する内容と表示方法が定められています。

(表示例)

家庭用品品質表示例
家庭用品品質表示例2

(注意)衣類などの洗濯表示が変わります(平成28年12月1日から)

参考資料

(2)消費生活用製品安全法(消安法)に関する立入検査

消費生活用製品安全法(消安法)の立入検査については、同法に基づき、特に危害を及ぼす恐れがあるとして国が指定した品目の基準適合マーク(PSCマーク)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。
消安法は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、一般消費者の利益を保護することを目的としています。対象となる消費生活用製品とは、個別の法令で安全規制が図られている一部の製品を除き、一般消費者の生活の用に供される製品です。
消費生活用製品の中で、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できません。PSCマークのない危険な製品が市中に出回った時は、国は製造時業者等に回収等の措置を命じることができます。また、これらの規制対象品目は、自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。

PCSマーク(特定製品・特別特定製品)

PSCマーク 特定製品
PSCマーク(丸型)
家庭用の圧力なべ及び圧力がま

内容積が10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。

乗車用ヘルメット

自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。

登山用ロープ

身体確保用のものに限る。

石油給湯機

灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。

石油ふろがま

灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。

石油ストーブ

灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。

PSCマーク 特定製品
PSCマーク(菱形)
乳幼児用ベッド

主として家庭用において出生後二四ヶ月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。

携帯用レーザーポインタなどの応用装置

レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。

浴槽用温水循環器

主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大循環流量が十リットル未満のものを除く。

ライター

たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。

長期使用製品安全点検制度

「長期使用製品安全点検制度」では、家庭で使用する製品のうち、長期間の使用に伴う経年劣化によって安全上の支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品を「特定保守製品」として指定し、点検制度が設けられています。
製造・輸入事業者(特定製造事業者)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者(所有者)それぞれが適切に役割を果たして、経年劣化による製品事故を防止するための制度です。
特定保守製品として指定されているのは、主に、設置業者の工事を要する設置型の製品で、所有者自身による保守が難しく、長く使う場合にメーカーが点検を行う必要がある次のような製品です。立入調査では、市内の特定保守製品取引事業者に対し、制度の認識、表示の適否、説明義務の実施状況等について、聞き取りをおこないます。

(注意)長期使用製品安全点検制度の対象品目

  1. 都市ガス用屋内式ガス瞬間湯沸器
  2. LPガス用屋内式ガス瞬間湯沸器
  3. 都市ガス用屋内式ガスバーナー付ふろがま
  4. LPガス用屋内式ガスバーナー付ふろがま
  5. 石油給湯機
  6. 石油ふろがま
  7. 密閉燃焼式(FF)式石油温風暖房機
  8. ビルトイン式電気食器洗機
  9. 浴室用電気乾燥機
石油給湯機のイラスト

石油給湯機

石油ふろがまのイラスト

石油ふろがま

FF式石油温風暖房機のイラスト

FF式石油温風暖房機

浴室用電気乾燥機のイラスト

浴室用電気乾燥機

ビルトイン式電気食器洗浄器のイラスト

ビルトイン式電気食器洗浄器

屋内式ガス瞬間湯沸器のイラスト

屋内式ガス瞬間湯沸器

屋内式ガスふろがまのイラスト

屋内式ガスふろがま

(3)電気用品安全法(電安法)に関する立入検査

PSEマーク(菱形)
PSEマーク(円形)

電気用品安全法(電安法)の立入検査については、同法に規定する安全マーク(PSEマーク)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。 電安法は、電気用品の製造、輸入、販売を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。一般家庭、商店、事務所等で使用される電気製品であって、政令で定められている製品(電気用品)は、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマーク、事業者名、定格電圧、定格消費電力等の表示がないと販売できません。

(4)ガス事業法に関する立入検査

PSTGマーク(菱形)
PSTGマーク(丸型)

ガス事業法の立入検査については、同法に規定する安全マーク(PSTGマーク)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。 ガス事業法は、ガス事業の運営を調整することによってガスの使用者の利益を保護し、ガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。
都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナーの4品目については国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できません。

(5)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)に基づく立入検査

PSLPGマーク(菱形)
PSLPGマーク(丸型)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)に基づく立入検査は、同法に規定する安全マーク(PSLPGマーク)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。
液石法は、一般消費者等に対する液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、公共の福祉を増進することを目的としています。
液化石油ガス(LPガス)用の器具等のうち,調整器・カセットガスこんろ・瞬間湯沸器・高圧ホース・バーナー付ふろがま・ふろがま・ふろバーナー・ストーブ・ガス栓・ガス漏れ警報機・低圧ホース・対震自動ガス遮断機については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できません。

このページに関するお問合せ

橿原市生活安全部生活交通課(消費生活係)
橿原市八木町1-1-18(橿原市役所北館2階)
電話番号0744-47-3549/ファックス番号0744-23-2511

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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