住宅用火災警報器

更新日:2023年03月28日

ページID: 7509

住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を感知して、自動的に声や音声により警報を発し、火災の発生を早期に知らせてくれるものです。この器具を設置することによって、火災の発生を早く知り、より早い消防機関への通報や消火器などによる消火が可能になります。平成21年6月1日から、すべての住宅に設置が義務付けられています。

設置場所

設置が義務付けられている場所

寝室

普段就寝に使用している部屋の天井または壁面(煙式警報機)

階段

寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁面(煙式警報機)

設置をおすすめする場所

台所

台所の天井または壁面(煙式または熱式警報機)

住宅用火災警報器の設置場所

取り付け場所

壁や天井にビス(留めねじなど)を使って、取り付けます。ビスが打ち込めれば、業者が工事をしなくても、誰にでも簡単に設置することができます。

住宅用火災警報器取り付け場所
  • 警報器の中心を、壁面から60センチメートル以上離してください。
  • 警報器の中心が天井から15から50センチメートル以内に取り付けます。
  • 梁(はり)などがある場合は、梁から60センチメートル以上離してください。
  • エアコンや換気扇などの吹き出し口から150センチメートル以上離してください。

日本消防検定協会の住宅用火災警報器の品質を保証する「NSマーク」がついているものを選ぶようにお願いします。

(注意)このページの内容に関するご質問は、橿原消防署 予防課まで(電話:0744-23-1155)

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1104
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。