認可保育施設入所に係る事務処理誤りについて

更新日:2024年09月13日

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本市こども未来課の令和6年度入所受付において、妊娠の届け出があったにも関わらず、判定の事務処理に反映していなかったため入所算定誤りが生じ、誤入所に至ったことで、市民の方にご迷惑をおかけする事案が判明しました。

1.認可保育施設入所の手続きについて

保育施設入所にあたり、保護者の就労(日数、時間帯)、妊娠・出産、疾病や障がい、介護の状況、子のきょうだいの保育施設の利用状況等に基づいて、利用調整を行っています。翌年度の4月1日からの入所受付を行う一斉入所手続きは、10月に申請受付を行い、1月下旬に入所にかかる利用調整の結果を通知します。途中入所については、毎月、入所判定会議で利用調整を行い、入所内定者には入所2か月前に連絡を行っています。

2.経緯

令和6年6月から第1子が第2希望の認可保育施設に入所している本市在住の方(以下、「A氏」という。)の妻が、令和511月に妊娠している事実をこども未来課に伝えていたにも関わらず、令和6年6月10日に認可保育施設から、入所理由が妊娠の場合、出産後2か月で退所しなければいけないと聞かされ、こども未来課に確認するも、妊娠の事実が反映されないまま「就労」で入所決定が行われていたことが判明しました。

調査したところ、A氏の妻は、第2子の母子手帳交付申請時にこども未来課にも妊娠を伝えていました。ところが、その事実は入所担当者には伝わらず、令和6年4月に6月からの入所内定の連絡をする際も、保育を必要とする理由に変更がないか(今回の場合は就労から妊娠)の確認を十分に行わず、当初の申請理由である「就労」で決定を行っていました。

A氏の第1子は別の認可外保育施設に入所していましたが、内定の連絡があったため令和6年5月末で退所され、令和6年6月から認可保育施設に入所されました。保育料については、認可保育施設より認可外保育施設の方が低いためA氏の負担増となりました。

3.判明後の対応

令和6年6月11日、6月から入所している認可保育施設での継続を希望されるA氏に対し、児童の環境の変化をさせないことを重視し、令和6年度中に第2子の入所申請を行っていただき、今年度中の復職の意思を示していただければ、第1子の入所継続ができる旨を伝えており、現在入所継続で対応しています。また、市の事務処理誤り及び対応が不十分であった事に対し謝罪し、出産間近において不快な思いをさせたことについても謝罪を行いました。

令和6年7月8日、7月17日に再度、経緯の説明及び市の事務処理誤り及び対応が不十分であった事に対し謝罪を行いました。

なお、本市において、他に同様の事案がないか調査し、問題がないことを確認しました。

4.再発防止策

入所内定候補者に対する確認事項のチェック表を作成し、職員の認識の統一及び入所内定の連絡時におけるチェック表による確認を徹底し、同様の事務処理誤りが発生しないよう再発防止に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当関係):0744-22-8984​​​​​​​

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