大成中学校 お知らせ
各種手続き
入学・転入
新入生について
- 大成中学校では、毎年2月中旬に新入生対象の体験入学と保護者説明会を行っています。今井小学校と真菅小学校に在学中のお子様の家庭には、1月下旬に小学校を通じて案内します。
- 1月以降に大成中学校区へ転居された方・転居される予定の方は、直接、大成中学校へご連絡ください。案内を送付します。
- 私学の小学校に通学し、大成中学校へ入学する予定の方も、直接、大成中学校へご連絡ください。
- 新入生体験入学・保護者説明会以降に大成中学校区へ転居された方には、個別に説明の機会を持ちますので、事前にご連絡(0744-22-6391)ください。
担当者と日程を調整します。
入学式当日の持ち物
- 就学通知書
- 上履き(スリッパ)
転入生について
- 市役所の市民課で住民票の転入・転居手続きを行うと、届出事項を記載した「学校異動通知」が渡されます。
「学校異動通知」と転出された学校から発行された「在学証明書」、「教科書給与証明書」を持って大成中学校へ手続きに来てください。
(注意)できましたら、事前にお電話(0744-22-6391)をお願いします。 - 転校初日は、8:10までに登校し、職員室へお越しください。
(注意)手続きの際にお渡しした書類を、必ずお子様に持たせてください。
転出・転居
他の市町村に転出するとき
- 市役所の市民課で住民票の異動手続きを行うと、届出事項が記載された「学校異動通知」を渡されます。
- それを持って大成中学校へ手続きに来てください。
大成中学校では「在学証明書」と「教科書給与証明書」(以下転出関係書類)を作成し、お渡しします。 - 市民課で渡された「転出証明書」を持って、転入先の市町村役場で指示に従い、転校の手続きを行ってください。
- 大成中学校でお渡しした「転出関係書類」を持って、転入先の中学校へ手続きに行ってください。
市内で住所が変わり、学校区が変わったとき
- 市役所の市民課で転居手続きを行うと、市民課での届出事項が記載されたものと、新たに就学すべき学校を指定されたものの2通の「学校異動通知」が渡されます。
- 転出先に「大成中学校」と記載されている「学校異動通知」を持って大成中学校へ手続きに来てください。
- 大成中学校では「在学証明書」と「教科書給与証明書」(以下 転出関係書類)を作成し、お渡しします。
- 大成中学校でお渡しした「転出関係書類」を持って、転入先の中学校へ手続きに行ってください。
学校区内で住所が変わったとき
市役所の市民課で転居手続きを行うと、届出事項が記載された「学校異動通知」が渡されます。それをお子様を通じてで構いませんので、中学校へ提出してください。
保護者の変更やお子様の姓を変更されたとき
市役所の市民課で戸籍の届出をされた後に、中学校か万葉ホールにある教育委員会学校教育課(0744-29-5912)へ連絡してください。
(注意)ご連絡がないと学校での変更手続きができません。 ご連絡忘れのないようよろしくお願いします。
学校徴収金
学校で必要な経費について
学校教育にかかる費用のうち、「給食費」「教材費」「PTA会費」「体育文化後援会費」「進路対策費」については、保護者の皆様に負担していただきます。(このような経費のことを「学校徴収金」といいます)
- 給食費
1ヶ月 4,300円(8月を除く)を集金します。もし、病気等の長期欠席で、事前に注文停止の依頼があった場合は、4,300円から「給食を注文した回数×単価 (300円)を引いた額を、後日返金いたします。ただし、ひと月に15回以上注文されている場合は、月額の4,300円で集金します。 - 教材費
授業で使用した教材や校外学習のバス代等の実費額を集金します。 - PTA会費
1ヶ月300円集金します。ただし、大成中学校に複数名のお子様が在学している家庭は、1人目300円、2人目100円、3人目以降は0円となります。 - 体育文化後援会費
生徒1人につき 1ヶ月300円集金します。 - 進路対策費
年度によって少し違いがありますので、3学年から発行されるご案内をご確認下さい。
集金方法について
- 大成中学校では、南都銀行の口座振替で集金をしています。
- 振替金額は、毎月8日ごろにお子様を通じて案内を配布しますが、目安として毎月の金額は、約1万円になります。
- 振替日は、15日(休日の時は事前の銀行営業日)1回のみです。振替日までに口座に入金していただければ、自動振替されます。
(注意)新年度の第1回目の振替は、5月15日です。「給食費」4・5月分と「教材費」の集金になります。 - 残高不足の場合は、現金を学校へ持参していただかなければいけません。安全性からなるべく口座振替できるように、通帳へご入金お願いします。
手続き・記入方法について
- 南都銀行で保護者名義の口座を開いてください。
(すでに口座がある場合は、その口座で構いません。) - 入学・転入関係書類の中の「学校(幼稚園)諸費用口座振替依頼書」(以下 振替依頼書)に、注意事項や、記入例を参考にして記入して下さい。
- 4枚目は保護者控ですので、1~3枚目を指定日に必ず、学校へ提出してください。
就学援助
橿原市では、経済的な理由で就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学校の勉強に必要な費用の一部(学用品費等)が援助されます。
教育の機会均等を尊重し、子どもたちの学習が経済的な理由で妨げられることのないよう、この制度の趣旨をご理解いただき、援助を希望される場合は、下記をよく読んで申請してください。
(注意)
- 昨年度に引き続き、今年度も給付を必要とされる場合も、必ず申請手続きをしてください。
- お子様が複数名おられる場合は、それぞれが通学する小・中学校で申請してください。
就学援助制度の対象者
生活保護に準ずる程度に困窮しておられる方(準要保護)
申請時期
4月末の家庭訪問の際に、担任から制度について説明いたします。
例年、5月初旬に締切を設定しておりますので、期日厳守で学校へ提出してください。(注意)平成30年より、入学前の就学援助入学準備金の申請が可能になりました。
詳しくは、橿原市教育委員会学校教育課にお問い合わせください。
申請手続き
- 昨年度、就学援助を受けていた方には、家庭訪問の時に担任から申請書類を渡します。
新規に申請する方は、担任に申し出てください。後日、申請書類を渡します。 - 申請書および添付書類はお子様1名につき、2部作成し提出してください。
- 申請書(兼委任状・承諾書)の「認定を受ける理由欄」は、できるだけ詳しく書いてください。
(注意)「母子家庭のため」だけでは理由不足です。 - 家族で収入がある方全員の証明が必要です。(高校生のアルバイト含む)
- 同居で扶養親族に入っていない祖父母がおられる場合、年金等の収入を表す書類の写しが必要です。
- 1月1日以後に橿原市に転入された方は、従前の住所地の課税(非課税)証明が必要です。橿原市では、証明書が発行されません。
注意事項
- 所得証明・非課税証明は、6月に発行されますので、先に申請書だけ
学校に提出し、証明書が発行された時点で学校へ提出してください。 - 前年分所得合計額から社会保険料を差し引いた額が基準額を超える場合は、準要保護の対象にはなりません。
このことについての問合せは、教育委員会 学校教育課(0744-29-5912)へご連絡ください。
認定後について
- 7月初旬に教育委員会から学校に認定結果が届きます。
- 学校から家庭へ認定の連絡をします。その際、1学期分扶助費の領収書を同封しますので、捺印の上、期日までに学校へ提出してください。
(注意)平成22年度より、申請書が委任状を兼ねていますので、委任状の提出は必要ありません。 - 学期ごとに扶助費の申請を、学校が行います。
- 交付された扶助費は、学校徴収金の口座へ振込いたします。2学期以降は扶助費交付のお知らせに各学期分の領収書を同封して渡しますので、捺印の上、期日までに学校へ提出してください。
- 9月以降の給食費は、直接学校が受領し、給食会計に入金します。
学割
学校学生生徒旅客運賃割引証とは?
上記のような名前がついていますが、一般的には学割証と呼ばれています。 鉄道等の行程の合計が片道100キロメートルを超えて乗車する場合に、学割証を提出すれば割引普通乗車券を購入することができます。
割引率・乗車券等の種類
- 鉄道・航路とも大人普通運賃の2割引きになります。
- 割引される乗車券には、片道・往復普通乗車券、連続乗車券、周遊きっぷがあります。
学割証の発行手続き方法について
- 事務室または担任の先生に「学割発行願」をもらう。
- 保護者の方に記入してもらう。 記入例はここをクリック!
- 「生徒手帳」と「学割証発行願」を持って、事務室へ行く。
- 学割証が発行される。 (事務職員が不在の時は、後日担任の先生から渡される)
- 学割証と生徒手帳を持って、乗車券を購入する。
注意事項
- 当日に発行できない時もありますので、余裕を持って手続きをしてください。
- 割引乗車券等を使用して乗車する時は、必ず生徒手帳を携帯してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
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奈良県橿原市小綱町77番地の2
電話:0744-22-6391
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更新日:2023年03月28日