奈良県外で乳幼児、児童生徒の予防接種を希望される場合の手続き
予防接種の手続きについて
こちらでは以下の手続き方法について記載しています。
・県外医療機関で接種するための手続きについて
・他市区町村に居住する方が、橿原市内の医療機関で予防接種を受ける場合
奈良県外医療機関で接種したい場合
何らかの事情で予防接種を県外医療機関で接種を希望される場合は、必ず接種する前に健康増進課(保健センター北館4階)でお手続きが必要です。
手続き前に準備する物
- 母子健康手帳等(予防接種の履歴が確認できる書類)
- お手続きを希望する定期予防接種の予診票
手続き方法
1⃣接種前
1.お手続きをする前に接種を希望する医療機関で接種の可否を確認してください。その後、必ず健康増進課に電話でお問い合わせください。
2.下記のものを持って、健康増進課(保健センター北館4階)へお越しください。お手続きには約1~2週間ほどがかかります。お越しいただくのが難しい場合は郵送でも可能です。郵送の場合はさらにお手続きに時間がかかりますので、接種日まで余裕をもって、ご申請ください。
- 母子健康手帳等(予防接種の履歴が確認できる書類)
注意)郵送の場合はお名前と生年月日がわかるページと予防接種のページ全てをコピーして送付してください。
- お手続きを希望する予防接種の予診票
3.ご申請後、健康増進課でお手続きをさせていただきます。書類の用意ができましたら、窓口または郵送でお渡しします。
4.母子健康手帳等(予防接種の履歴が確認できる書類)とお手続きをした予防接種の予診票等健康増進課からお渡しする書類一式、接種料金を持って医療機関で接種してください。
(注意)承認期間(県外医療機関で接種可能な期間)は、申請時期によって異なります。
(1)4月から12月末の間に申請された場合翌年3月末まで
(2)1月から3月末の間に申請された場合同年8月末まで
★体調不良等でお手続き期間を過ぎてしまった場合は再度申請が必要になります。また、承認期間を迎える前に、対象年齢を過ぎる場合は対象年齢を過ぎる前までが接種可能期間となっています。
2⃣接種後
1.接種後1か月以内に下記のものを持って健康増進課にお越しいただくか郵送で送付してください。
- 橿原市役所控えと記載された予診票
- 請求書
- 請求書に記載された口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)のコピー
注意)原則として接種後1か月以内に提出をお願いしておりますが、年度末に接種された場合は翌年度4月10日までにご提出ください。
例)1月10日に接種した場合は2月10日までに提出、3月31日に接種した場合は4月10日までに提出
2.健康増進課でお手続き完了後、口座に接種料金を振り込みします。なお、振込通知は届きませんので通帳記入等でご確認ください。接種料金については橿原市の委託料上限までしか振り込みできません。ご了承ください。
注意)口座にお金が振り込みされるまでに約2~3か月ほどお時間がかかります。
(注意)分庁舎(ミグランス)2階では手続きができません。
奈良県外に居住する方が、橿原市内の医療機関で予防接種を受ける場合
奈良県外に住民票のある方が橿原市内の医療機関で予防接種法に基づく予防接種を受ける場合は、お住まいの市区町村で「予防接種実施依頼書」を申請・発行していただき、予防接種を受ける医療機関にお住まいの市区町村で発行される予防接種実施依頼書等を提出したうえで、予防接種を受けてください。
なお、予防接種実施依頼書の宛先は、全て「医療機関宛」です。
橿原市内の予防接種実施医療機関については、下記リンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
お問い合わせフォーム
更新日:2025年01月23日