転入、転出、転居された子どもの予防接種の手続きについて

更新日:2024年08月08日

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橿原市へ転入された方へ

転入日当日以降に予防接種を受ける場合は、必ず橿原市から発行された予診票を使用してください。前市町村での予診票を使って予防接種を受けることはできません。

予防接種の予診票発行手続き方法

お子様の予防接種の記録(前市町村での接種歴等)を下記の方法により、健康増進課にお知らせください。

注意)予防接種予診票が不要な方でも状況把握のため、ご回答ください。

 

1.母子健康手帳を手元に置き、下記の登録フォームにアクセスしてください。

注意)転入日時点で7歳6か月以上9歳未満の子の登録は不要です。これから9歳を迎えるお子様の予防接種予診票は全員に送付します。

 

【登録フォーム】

 

2.必要事項を入力し、母子健康手帳の指定されたページの画像を撮影し、アップロードしてください。

3.健康増進課が確認し、接種可能な予防接種の予診票等をご自宅にお送りします。

注意)急ぎで予診票が必要な場合は転入日の翌日以降に母子健康手帳を持参し、健康増進課(保健センター北館4階)へお越しください。その場で予診票を発行します。

橿原市から転出された方へ

橿原市から転出された当日より橿原市の予診票を使って予防接種をすることはできません。転入先の市区町村で手続きをしてください。手続き方法等については転入先の市区町村にお問い合わせください。

転居(橿原市内で住所を変更)された方へ

橿原市内で住民票の住所を変更された方で、住所を変更した日以降に予防接種をされる場合、予診票の住所欄は変更後の住所を記載してお使いください。すでに過去の住所を印字されている予診票の場合は、変更前の住所を二重線で消し、変更後の住所を記載してください。新たに予防接種予診票を発行する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
お問い合わせフォーム