児童手当
次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で応援するため、児童を養育している方に手当を支給します。
令和6年度児童手当制度改正に伴う申請期限は令和7年3月31日までです。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。
改正の主な内容は以下の通りです。
- 所得制限の撤廃
- 高校生年代までの支給期間の延長
- 第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
- 支払月を年3回から年6回(偶数月)へ変更
変更後の手当月額は以下の通りです。
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
3歳未満(3歳の誕生月まで) |
15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の間にあって、受給者に養育されている子のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことです。
橿原市で過去に児童手当または特例給付を受給されていた方の中で、
1.高校生年代の児童を養育しており、中学生以下の子を養育していない場合
2.所得超過により受給資格が消滅されている場合
の方につきましては、8月30日(金曜日)に申請ご案内の通知を発送済みです。お手元に届きましたら、案内に従って申請をお願いいたします。
ご案内の通知がない方につきましても、児童手当の申請が必要か否かは下記のフローチャートをご確認いただき、電子申請または窓口にて手続きをお願いいたします。
※公務員の方は勤務先にご相談ください。
令和7年3月31日までに申請された場合、原則として令和6年10月分に遡って手当を受け取れます。
期限を過ぎてから申請された場合、申請日の翌月分からの支給となり、遡ることができませんので、申請忘れにご注意ください。
対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育しており、橿原市に住民登録のある方
(注意)公務員の方は勤務先で申請してください。退職後は切り替えの手続きを行ってください。
お子さまが出生、転入された場合
下記の申請期日までに手続きが必要です。
出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内
- 期日までに手続きした場合は、出生日や転出予定日の翌月分から支給します。
- 期日を過ぎた場合は請求した月の翌月分からの支給となります。
(注意)申請が遅れても、さかのぼって支給できません。
支給月について
認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。原則として年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの月の前月分までが支払われます。
(注意)省資源化・経費削減のため、令和3年6月支払より支払通知の送付を廃止いたしました。
児童手当の受給金額のわかるものが証明書として必要な場合には、申請をいただくことで交付が可能です。申請方法については担当課へお問い合わせください。
現況届について
令和4年度より、一部の方を除き現況届の提出が原則不要となりました。現況届の提出が必要な方は以下の通りです。
- 配偶者からの暴力等(DV)により住民票の住所地が橿原市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
- 大学生年代までの子を3人以上養育しており、修学していない大学生年代の子がいる方
- その他、橿原市から提出の案内があった方
対象となる方へは、6月初旬に現況届を送付します。提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請窓口
こども未来課
申請者(請求者)
- 児童を養育する父母等
- 未成年後見人や父母が指定する人
- 児童福祉施設設置者や里親等
次のいずれかに該当する方に支給します。
- 父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い人(所得の高い人等)が受給者となります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(事実を証明する書類が必要です)
申請に必要なもの
出生の場合
児童手当を受給していない方が新たに申請する場合
新規認定請求が必要です。
- 請求者(保護者)名義の振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し (注意)児童や配偶者名義の口座は指定できません
- 請求者(保護者)およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求に来られる方(父母、祖父母など)の身分証明書
そのほか、世帯状況により別途書類が必要となる場合があります。
(児童のマイナンバーがわかるもの等)
支給対象児童が増えたとき
額改定認定請求が必要です。
世帯状況により書類が必要となる場合があります。
(児童のマイナンバーがわかるもの等)
橿原市内に住民登録されているお子様の増額申請をされる場合は、インターネットから電子申請ができます。
転出・転入の場合
本市へ転入した場合
新規認定請求が必要です。
- 請求者(保護者)名義の振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し (注意)児童や配偶者名義の口座は指定できません
- 請求者(保護者)およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求に来られる方(父母、祖父母など)の身分証明書
そのほか、世帯状況により別途書類が必要となる場合があります。
(児童のマイナンバーがわかるもの等)
本市から転出する場合
支給事由消滅届が必要です。
死亡の場合
受給者(保護者)の死亡の場合
未支払分の児童手当がある場合、児童名義の口座へ支給しますので、児童名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写しをご持参ください。
新たに受給者となる養育者についての新規申請認定請求が必要です。
- 請求者(保護者)名義の振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し (注意)児童や配偶者名義の口座は指定できません
- 請求者(保護者)およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求に来られる方(父母、祖父母など)の身分証明書
そのほか、世帯状況により別途書類が必要となる場合があります。
(児童のマイナンバーがわかるもの等)
振込先金融機関を変更したい場合
(注意)現在の受給者名義の口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座は指定できません。)
支払金融機関変更届が必要です。
- 新たに指定する口座の通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が記載されいている部分)
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更新日:2024年09月01日