保育の必要性について

更新日:2023年03月28日

ページID: 9428

子ども・子育て支援制度においては、保育を必要とする事由ごとに市町村が保育の必要性を客観的な基準で判断し、認定することになっています。
「保育の必要性の認定」を希望される方は申請が必要です。

保育の必要性の認定と必要書類について

「保育の必要性の認定」を受けるためには施設(事業)を利用する子どもの保護者の方それぞれが、次の1から9までの要件のいずれかを満たす必要があります。

認定の申請の際には、要件に応じ保護者全員の「必要な書類」を提出してください。

認定のための条件や手続き方法は市町村により異なりますので、橿原市以外にお住まいの方は、居住地の市町村にお問い合わせください。

要件1

就労(月64時間以上の就労) … 家庭外又は家庭内で労働するので、児童の保育ができない

必要な書類

就労証明書(有効期限は証明日から2ヵ月以内)

  • (補足)会社にお勤めの場合:お勤め先の会社に証明を依頼して貰ってください。
  • (補足)自営業や農業をされている方:お住まいの地区の民生委員の方に証明を依頼して貰ってください。
    その際には、自営業していることや農業していることが明らかにできる書類を持参してください。
    (例:開業届のコピー)
  • (補足)民生委員の方が不明の場合はこども未来課へお問い合わせください。
  • (補足)内職をされている方:発注元の会社に証明を依頼して貰ってください。

要件2

妊娠・出産 … 母親が妊娠中であるか、又は出産後間もないため、児童の保育ができない

(注意)保育の必要性が有りと認定されるのは、産前4週前から産後8週までの期間

必要な書類

母子健康手帳表紙と母名・出産予定日が記載されたページの写し

要件3

疾病 … 保護者が病気又は負傷しているため、児童の保育ができない

必要な書類

疾病・障がい状況証明書(医療機関の証明必須 (注意)有効期限は証明日から3ヵ月以内

要件4

障がい … 保護者が心身に障がいがあるため、児童の保育ができない

必要な書類

  • 疾病・障がい状況証明書(障害者手帳等をお持ちの場合、医療機関の証明は不要です)
  • 障害者手帳等の写し(お持ちの場合のみ)

要件5

病人の介護等 … 親族等に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、いつもその介護・看護にあたっており、児童の保育ができない

必要な書類

  • 介護・看護状況証明書
  • 被介護・看護者の障害者手帳等の写し、
    または疾病・障がい状況証明書(医療機関の証明必須 注意:有効期限は証明日から3ヵ月以内

要件6

災害復旧 … 火災・風水害・地震等の不幸があり、その家庭を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない

必要な書類

こども未来課までお問い合わせください

要件7

求職活動 … 求職活動等のため、児童の保育ができない場合(起業準備を含む)

(注意)保育の必要性が有りと認定される期間は、最大3ヶ月

必要な書類

誓約書(こども未来課に所定の用紙があり)

要件8

就学 … 就学、技能習得等のため、児童の保育ができない

必要な書類

学生証の写しとカリキュラム、時間割表など

要件9

虐待・DV … 虐待やDVのおそれがある

必要な書類

こども未来課までお問い合わせください

各種証明書の様式について

就労証明書

令和5年4月入所申請から就労証明書の様式が新しくなります。
橿原市では、内閣府及び厚生労働省が定めた標準的様式とほぼ同一の様式を使用します。
移行期間のため、旧様式、新様式のどちらでも申請は可能です。

疾病・障がい状況証明書

保護者もしくは同居している方が疾病等の場合、病院等で<医療機関記入欄>を記入していただいた上で提出してください。
(注意)障害者手帳等をお持ちの場合は、<医療機関記入欄>の記載は不要です。障害者手帳等の写しを添付してください。
<医療機関記入欄>に記載のある疾病・障がい状況証明書の有効期限は、証明日から3ヵ月以内です。有効期間内に提出ください。

介護・看護状況証明書

介護もしくは看護をしている場合は提出してください。
介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちでない場合は、疾病・障がい状況証明書も提出してください。(<医療機関記入欄>の記載が必須)
介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちの場合は、障害者手帳等の写しを添付してください。

ダウンロード

以下のリンクから各様式をダウンロードすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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