住宅改修

更新日:2023年03月28日

ページID: 8709

障がいがあり日常生活をおくるのに支障のある在宅の方に対し、段差の解消や住環境の改善をする場合の居宅生活動作補助用具の購入費や改修工事費を給付します。

対象者

市内に居住する身体障害者手帳取得者のうち、下肢、体幹または脳原性移動機能障害を有する身体障がい者で障害等級が3級以上の方(総合等級ではありません)および難病患者などで同程度の症状の方。
ただし、給付に際して所得制限があります。

対象となる範囲

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止または移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え

など

自己負担

改修に係る費用の1割(上限額あり)

申請窓口

障がい福祉課

申請方法

必ず改修する前に申請手続きをしてください。既に改修されたものに対する給付は出来ません。

注意事項

介護保険制度が優先されます。
生涯1回限りで、再給付はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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