各種介護関係のサービスの利用者負担

更新日:2023年03月28日

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サービスを利用したとき、かかった費用の1割を負担いただきます。
世帯の課税状況によって1か月あたりの上限額が設定されます。
非課税世帯・生活保護受給世帯の方は無料です。
(食材費や燃料費などサービス料以外については、全額自己負担となります)

上限月額

費用負担が大きくなりすぎないよう1か月あたりの上限月額が設けられています。
サービス利用量が多くても、利用者負担が上限月額を超えることはありません。


上限額の区分
区分名 所得区分 負担上限月額
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) 37,200円
一般1 市町村民税課税世帯
  • 在宅
    • 大人:所得割16万円未満
    • 児童:所得割28万円未満
  • 20歳未満の施設等入所者
    • 所得割28万円未満
      (注意)入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は除く
  • 在宅
    大人:9,300円
    児童:4,600円
  • 20歳未満の施設等入所者
    9,300円
低所得・生活保護 非課税世帯・生活保護受給世帯 0円

(注意)世帯の範囲について
18歳未満の利用者:住民票の世帯
18歳以上の利用者:本人と配偶者を世帯とみなします。

食費・光熱水費の実費負担の軽減

  • 入所施設の場合
    一定所得以下の方に対して個別に負担額が決まります。
  • 通所施設の場合
    一定所得以下の方は食材料費のみの負担に軽減されます。

更生訓練費の給付

自立訓練・就労移行支援を利用している生活保護受給者には、費用を支給する制度があります。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。

申請窓口

障がい福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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