各種介護関係のサービスの利用者負担
サービスを利用したとき、かかった費用の1割を負担いただきます。
世帯の課税状況によって1か月あたりの上限額が設定されます。
非課税世帯・生活保護受給世帯の方は無料です。
(食材費や燃料費などサービス料以外については、全額自己負担となります)
上限月額
費用負担が大きくなりすぎないよう1か月あたりの上限月額が設けられています。
サービス利用量が多くても、利用者負担が上限月額を超えることはありません。
区分名 | 所得区分 | 負担上限月額 |
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一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) | 37,200円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯
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低所得・生活保護 | 非課税世帯・生活保護受給世帯 | 0円 |
(注意)世帯の範囲について
18歳未満の利用者:住民票の世帯
18歳以上の利用者:本人と配偶者を世帯とみなします。
食費・光熱水費の実費負担の軽減
- 入所施設の場合
一定所得以下の方に対して個別に負担額が決まります。 - 通所施設の場合
一定所得以下の方は食材料費のみの負担に軽減されます。
更生訓練費の給付
自立訓練・就労移行支援を利用している生活保護受給者には、費用を支給する制度があります。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
申請窓口
障がい福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月28日