寡婦(夫)の控除のみなし適用

更新日:2023年03月28日

ページID: 8631

制度概要

平成30年9月から、婚姻歴のないひとり親家庭に対し、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスおよび児童福祉法に基づく障害児通所支援等の利用者負担上限月額の算定に当たり「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。

対象者

橿原市内に住所を有し、所得を計算する対象となる年(前年(申請日が1月から6月までの間にある場合は、前々年))の12月31日現在、次のいずれかに該当している方が対象となります。

  1. 婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていないもののうち、扶養親族又は生計を同一する子を有するもの
  2. 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を同一する子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの
  • (注意)上記の「現在婚姻をしていないもの」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
  • (注意)上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。

申請に必要なもの

  • 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
  • 戸籍全部事項証明書の写し
    • (注意)寡婦(夫)控除等のみなし適用の対象となる者本人の分
    • (注意)発行日から3か月以内のものに限る
  • 子の所得証明書
  • 印鑑
  • 必要に応じて、上記以外の資料提出を求めることがあります。

申請書

移動支援事業・日中一時支援事業・日常生活用具給付費  

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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