国民年金
国民年金の手続き案内
国民年金に関係する手続きの案内を記載しています。手続きは市役所、および桜井年金事務所で行っていただくことになります(一部市役所では受付できないものもございます)。
(外部リンク)と記載されているリンクは、日本年金機構のホームページとリンクしています。手続きおよび制度に関する詳細が記載されておりますのでご一読ください。
国民年金の主な手続き
国民年金保険料について
保険料の納付が難しいときは
出産された方へ
国民年金保険料の産前産後期間の免除(平成31年4月から)(外部リンク)
過去の保険料を納付したいときは
免除した・猶予した期間の納付をしたい
年金の受給について
年金は、ご本人からの請求があって初めて受け取ることができます。請求のお手続きは市役所、または年金事務所の窓口で行っております。窓口にお越しになる際には本人確認書類(運転免許証等)・通帳・年金手帳・印鑑をお持ちください。
(注意)個人の年金の種類によって提出する書類や提出場所が変わるため、窓口で詳しく年金のことについてお調べさせていただく必要がございます。お調べしたご本人様の情報から必要な書類等をご案内させていただき、それらをご用意いただいてから再度窓口に提出していただくことになります。お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
参考リンク
老齢年金を受け取りたいときは
年金の受け取りの資格を満たし、請求ができる年齢になられた方には、老齢年金の請求書が入った封書が届きます。その案内に従って請求書を記入し、年金事務所に(国民年金にのみ加入されていた方は市役所に)ご提出ください。また、受け取りの資格を得るためには最低10年(必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(外部リンク))の納付等が必要となりますが、それに満たない方でも受給をしていただける場合がございます。詳しくは年金事務所、または保険年金課年金係にご相談ください。
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(外部リンク)
遺族年金等を受け取りたいときは
国民年金保険料を一定期間以上納付していた方が年金を受給される前に亡くなった、または年金を受給していた方が亡くなった場合、遺族の方にお受け取りいただける年金が発生する場合がございます。詳しくは年金事務所、または保険年金課年金係にご相談ください。
障害年金を受け取りたいときは
障害年金を請求される場合、請求される方の年金の情報、および障害状態に至った経緯を詳しく申し立てしていただく必要がございます。それらが説明できるよう、情報を整理してご準備ください。個人の年金の種類によって提出する書類や提出場所が変わり、病院の先生に診断書の作成を依頼していただく必要があるため、時間とお金のかかる非常に複雑な手続きとなっております。窓口での一度のご案内では手続きが完了できませんので、詳しくは年金事務所、または保険年金課年金係にご相談ください。((注意)障害年金は、請求すれば必ず受け取れるというわけではございませんのでご注意ください。)
その他のご相談
その他国民年金についてのご相談も承っています。保険年金課の年金係窓口までご本人がお越しいただける場合、基礎年金番号や納付記録等のご質問にもお応えさせていただきます。電話問合せでは、個人情報に関わる照会にはお答えできませんので、ご了承ください。
窓口にお越しいただく際は、本人確認書類(運転免許証等)を必ずお持ちくださいますようお願いいたします。
桜井年金事務所では、市役所で受付できない手続きやご相談についても対応されておりますが、混雑が予想されるため、前もってご相談される時間の電話予約(外部リンク)をおすすめいたします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月28日