令和6年10月以降の単位数、加算及び減算の改定について(総合事業)

更新日:2024年11月01日

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令和6年10月より総合事業の単位数、加算及び減算を改定します。

改定の概要については、下記資料をご確認ください。(概要版ですので、厚労省の基準がすべてが記載されておりませんので、ご質問は橿原市長寿介護課包括支援係までご連絡ください。)

★新加算のご注意★

1.運動機能向上加算について、橿原市では経過措置として残存しております。他の加算と組み合わせて算定はできません。

2.生活機能向上グループ活動加算と運動機能向上加算は併せて算定することができません。

3.選択的サービス複数実施加算と一体的サービス提供加算は併せて算定することができません。

 

新加算についての質問の回答を掲載しましたのでご確認をお願いします。(令和6年9月26日更新)

また、今回の改定に伴い、全ての事業所の方に体制届の提出をお願いします。(令和6年9月30日(月曜日)締め切り)

加算の算定に当たって、人員・設備・運営の基準等変更があった場合は、変更届出書の提出も併せてお願いします。

新しい単位数、加算及び減算の説明資料について

下記資料をご確認ください。

加算・減算の要件

※栄養アセスメント加算の要件を令和6年9月26日に変更しました。

※生活機能向上連携加算(訪問・通所)の(I)及び(II)については、週1回、週2回という意味

ではなく内容の違いによるものです。算定要件のご確認をお願いします。

新加算についての質問の回答について

体制届の提出について

令和6年9月30日(月曜日)までに体制届の提出をお願いします。

※全ての事業所の方が対象です。加算・減算を算定されない場合は、「なし」で提出してください。

橿原市介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書の提出は下記よりお願いします。(窓口若しくは郵送も可)

令和6年10月以降のサービスコード

令和6年10月以降のサービスコードは下記のものをご利用ください。

※訪問の加算が入っていなかったため、令和6年9月26日に修正版を掲載しました。

※通所の送迎減算が1日1回しか利用できない設定であったため、令和6年10月4日に修正版を掲載しました。

※減算の給付率が負担割合に応じたコードでなかった為、令和6年10月10日に修正版を掲載しました。

※加算・減算の支給限度額対象区分に誤りがあったため、令和6年11月1日に修正版を掲載しました。

(注意)紙ベースで打ち出す場合は下記のものをご利用ください。

※令和6年9月26日に修正版のデータに差し替えています。

(通所の栄養アセスメント加算を追加)

※令和6年10月4日に修正版のデータに差し替えています。

(通所の送迎減算の算定単位を「日」から「回」に修正)

※令和6年10月10日に修正版のデータに差し替えています。

(減算コードの給付率を負担割合に応じたものに修正)

関連ページのご案内です。

制度改正に関連するページは以下になります。

※令和6年10月以降のサービスコードについては、令和6年9月20日ごろ更新予定です。

※橿原市総合事業に関する規則・要綱については現在改正中です。

参考

総合事業に関するページです。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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