令和8年度介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年03月31日

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令和9年度の報酬改定を待たず、令和8年度報酬改定において処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。また、従前のサービスに加え、令和8年6月より、処遇改善加算の対象となるサービスが追加されました。

【新設されたサービス】

・介護予防支援

・居宅介護支援

加算を算定される事業者は下記の内容をご確認のうえ、期日までに申請をお願いします。

 

※介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善事業)に係る届出書については、提出先が都道府県となります。

計画書の提出について

加算を取得しようとする事業者は、取得する月の前々月の末日(令和8年4月及び5月から算定する場合は令和8年4月15日(水曜日)、令和8年6月から算定する場合は令和8年6月15日(月曜日))までに、計画書を提出してください。(従前のサービスに加えて、新たにサービス(新設サービス含む)を追加する事業者は、令和8年4月15日(水曜日)が提出期限です。)

計画書は、毎年度、提出が必要です。

 

新規に処遇改善加算を算定する場合、または昨年度から加算の区分を変更する場合は体制届も提出してください。

令和8年度については、現在加算1・2を取得している事業者も改めて提出をお願いします。

 

(注意)詳細は下記関連ページをご参照の上、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:9時~18時(土日含む)

実績報告書の提出について

加算を取得した事業者は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(3月分報酬が5月に支払われた場合は、7月末日。)までに、実績報告書を提出してください。

実績報告書は、毎年度、提出が必要です。

橿原市で実施している総合事業については、国民健康保険団体連合会からの通知「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」に記載がありませんので、事業所で請求している実績をもとに計上してください。積算に係る根拠資料の提出は必要ありませんが、各事業所で適切に保存しておいてください。(必要に応じて提出を求める場合があります。また、運営指導の際に確認します。)

関連ページ

関連通知

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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