介護職員等処遇改善加算について
令和7年度の介護職員等処遇改善加算については、厚生労働省において要件の弾力化が検討されており、処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。
このため、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを4月15日とする予定である旨、厚生労働省事務連絡が発出されました。
介護職員等処遇改善加算計画書の様式が介護人材確保・職業環境改善等事業計画書(以下、「補助金計画書」)の様式と一体となっていますが、奈良県において補助金計画書が独自様式となっているため、処遇改善加算計画書を作成する際は奈良県のホームページに掲載されている様式をご利用いただきますようお願いいたします。
計画書の提出について
加算を取得しようとする事業者は、取得する月の前々月の末日(令和7年4月及び5月を算定する場合は、令和7年4月15日(火曜日))までに、計画書を提出してください。
計画書は、毎年度、提出が必要です。
なお、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善事業)に係る届出書(別紙様式2-3、別紙様式2-4)については、提出先が都道府県となるため、提出先をご確認の上、ご提出をお願いします。
新規に処遇改善加算を算定する場合または昨年度から加算の区分を変更する場合のみ、体制届も提出してください。
(注意)詳細は下記関連ページをご参照の上、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。
- 電話番号:050-3733-0222
- 受付時間:9時~18時(土日含む)
実績報告書の提出について
加算を取得した事業者は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(3月分報酬が5月に支払われた場合は、7月末日。)までに、実績報告書を提出してください。
実績報告書は、毎年度、提出が必要です。
橿原市で実施している総合事業については、国民健康保険団体連合会からの通知「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」に記載がありませんので、事業所で請求している実績をもとに計上してください。積算に係る根拠資料の提出は必要ありませんが、各事業所で適切に保存しておいてください。(必要に応じて提出を求める場合があります。また、運営指導の際に確認します。)
関連ページ
関連通知
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 846.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月25日