住所地特例の対象施設と介護保険適用除外施設について

更新日:2023年03月28日

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住所地特例の対象施設(介護保険法第13条)

継続して以下の対象施設に入所・入居中の方は、入所前の住所地の市町村が保険者となります。

  1. 介護保険施設
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
  2. 特定施設
    有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  3. 養護老人ホーム

適用除外施設(介護保険法施行法第11条第1項、規則第170条)

市町村に有する、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方や65歳以上の方であっても、適用除外施設に入所・入院している方は、当分の間、介護保険の被保険者とはしないこととされています。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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