介護保険サービスの利用者負担

更新日:2026年07月01日

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※国の基準が見直され、高額介護(予防)サービス費、介護保険負担限度額認定などの基準額や住居費(滞在費)等が令和8年8月1日より変更となります。

介護保険サービスは『介護保険負担割合証』に記載された利用者負担の割合分を負担し、その残りが介護保険から支給されます。
また、施設サービスなどを利用した場合には、利用者負担分の他に、食費・居住費などの保険給付の対象外となる負担があります。
なお、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成は、全額が介護保険から支給され、利用者に自己負担はありません。

利用者負担の割合

65歳以上(第1号被保険者)で一定以上の所得のある方は、介護保険サービスを利用した際の負担割合が2割、もしくは3割になります。介護保険サービスを利用するときは、『介護保険負担割合証』(ピンク色)記載の「利用者負担の割合」をご確認ください。

  • (注意)介護保険負担割合証は、要介護(要支援)認定を受けている方及び介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を利用している方に送付します。
  • (注意)介護保険サービスを利用するときは、介護保険被保険者証とともに『介護保険負担割合証』をサービス事業者にご提示ください。

利用者負担割合の要件

利用者負担割合の要件
利用者負担割合 条件
3割 以下の条件をすべて満たす方
  1. 第1号保険者(65歳以上)
  2. 被保険者本人が市県民税を課税されている
  3. 本人の合計所得金額(注釈)が220万円以上
  4. 同一世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が
    • 単身世帯で340万円以上
    • 2人以上の世帯で463万円以上
2割 上記利用者負担割合3割の条件に当てはまらない方で、以下の条件をすべて満たす方
  1. 第1号保険者(65歳以上)
  2. 被保険者本人が市県民税を課税されている
  3. 本人の合計所得金額(注釈)が160万円以上220万円未満
  4. 同一世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が
    • 単身世帯で280万円以上
    • 2人以上の世帯で346万円以上
1割 利用者負担割合2割、3割の条件に当てはまらない方

(注釈)合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除 や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る 特別控除を控除した額で計算されます。

高額介護サービス費

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請することにより限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
(注意)高額介護サービス費の支給対象となった方には、市から通知とともに申請書を郵送させていただきます

【令和8年7月31日までの高額介護サービス費の利用者負担段階と利用者負担上限額(月額)】
区分 限度額
年収1,160万円以上 140,100円
年収770万円以上年収1,160万円未満 93,000円
年収383万円以上年収770万円未満 44,400円
一般 44,400円
世帯全員が市県民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超える方 24,600円(世帯)
世帯全員が市県民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方
老齢福祉年金受給者の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者の方等 15,000円(個人)
【令和8年8月1日からの高額介護サービス費の利用者負担段階と利用者負担上限額(月額)
区分 限度額
年収1,160万円以上 140,100円
年収770万円以上年収1,160万円未満 93,000円
年収383万円以上年収770万円未満 44,400円
一般 44,400円
世帯全員が市県民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円を超える方 24,600円(世帯)
世帯全員が市県民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方
老齢福祉年金受給者の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者の方等 15,000円(個人)

 

特定入所者介護サービス費(食費・居住費の負担限度額)

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイ利用時の食費・居住費について、低所得の人の施設サービス利用が困難とならないように、下記の要件を満たす場合、申請により「介護保険負担限度額認定証」を発行して、食費・居住費の負担限度額が設定されます。

該当要件

  • 世帯全員(世帯の異なる配偶者も含む)が市県民税非課税
【令和8年7月31日までの負担限度額の利用要件】
所得等の条件 預貯金等の条件
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の金額が80.9万円以下の方 650万円以下 (夫婦は合計1,650万円以下)
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の金額が80.9万超120万円以下の方 550万円以下 (夫婦は合計1,550万円以下)
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の金額が120万円超の方 500万円以下 (夫婦は合計1,500万円以下)
本人の年齢が40歳~64歳の方 1,000万円以下 (夫婦は合計2,000万円以下)
  • (注意)年金収入額には、課税年金のみではなく非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含みます。
  • (注意)合計所得金額とは、収入から必要経費,長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と年金収入に係る所得額を控除した額になります。

【令和8年8月1日からの負担限度額の利用要件

所得等の条件 預貯金等の条件
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の金額が82.65万円以下の方 650万円以下 (夫婦は合計1,650万円以下)
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の金額が82.65万超120万円以下の方 550万円以下 (夫婦は合計1,550万円以下)
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の金額が120万円超の方 500万円以下 (夫婦は合計1,500万円以下)
本人の年齢が40歳~64歳の方 1,000万円以下 (夫婦は合計2,000万円以下)
  • (注意)年金収入額には、課税年金のみではなく非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含みます。
  • (注意)合計所得金額とは、収入から必要経費,長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と年金収入に係る所得額を控除した額になります。

自己負担限度額(日額)

利用者負担段階区分 第1段階

対象者

1.生活保護受給者の方
2.老齢福祉年金受給者の方

食費

300円

部屋の種類・居住費
部屋の種類と居住費
部屋の種類 居住費
ユニット型個室 880円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室(特養) 380円
従来型個室(老健等) 550円
多床室 0円

利用者負担段階区分 第2段階

対象者

【令和8年7月31日まで】

前年度の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方

【令和8年8月1日から】

前年度の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方

食費
  • 施設入所の場合 390円
  • ショートステイの場合 600円
部屋の種類・居住費
部屋の種類と居住費
部屋の種類 居住費
ユニット型個室 880円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室(特養) 480円
従来型個室(老健等) 550円
多床室 430円

利用者負担段階区分 第3段階1

対象者

【令和8年7月31日まで】

前年度の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下の方

【令和8年8月1日から】

前年度の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が82.65万円超120万円以下の方

食費

【令和8年7月31日まで】

  • 施設入所の場合 650円
  • ショートステイの場合 1,000円

【令和8年8月1日から】

  • 施設入所の場合 680
  • ショートステイの場合 1,030
部屋の種類・居住費
部屋の種類と居住費
部屋の種類 居住費
ユニット型個室 1,370円
ユニット型個室的多床室 1,370円
従来型個室(特養) 880円
従来型個室(老健等) 1,370円
多床室 430円

利用者負担段階区分 第3段階2

対象者

前年度の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超の方

食費

【令和8年7月31日まで】

  • 施設入所の場合 1,360円
  • ショートステイの場合 1,300円

【令和8年8月1日から】

  • 施設入所の場合 1,420
  • ショートステイの場合 1,360
部屋の種類・居住費
【令和8年7月31日までの部屋の種類と居住費】
部屋の種類 居住費
ユニット型個室 1,370円
ユニット型個室的多床室 1,370円
従来型個室(特養) 880円
従来型個室(老健等) 1,370円
多床室 430円
【令和8年8月1日からの部屋の種類と居住費】
部屋の種類 居住費
ユニット型個室 1,470
ユニット型個室的多床室 1,470
従来型個室(特養) 980
従来型個室(老健等) 1,470
多床室 530円※

 

※介護老人保健施設や介護医療院で室料を徴収しない場合は、430円となります

申請方法

課税層に対する特例減額措置について

 本人、世帯員または配偶者が市県民税を課税されているときは、食費・居住費の負担軽減が行われません。しかし、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残された配偶者などのご家族が生計困難に陥る場合があります。下記の要件を満たす場合は、申請により食費・居住費(片方又は両方)について「特例減額措置」が受けられますので長寿介護課給付指導係までご相談ください。

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上
    • (注意)配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
    • (注意)施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。2.から6.において同じ。
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。以下同じ。)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80.9万円以下
  4. 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
  5. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

申請方法

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム

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