柔道整復師にかかるとき
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの施術所の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができるようになっています。
ただし、柔道整復師による施術には、国民健康保険の対象とならない場合があります。
かかる際の注意点
- 負傷の原因を正しく伝えましょう
- 療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で記名・捺印しましょう
- 領収証をもらいましょう
施術を受けた際に「国保が使える」と説明を受けても、審査や内容点検等の結果保険対象外となり、全額を自己負担していただくことがあります。その場合、後日施術所から請求されるか、もしくは橿原市から請求させていただくことになります。
国保が使える場合
- 外傷性の打撲・ねんざ
- 骨折・脱臼(応急処置を除き医師の同意が必要)
国保が使えない場合
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)によるこりや痛み
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
- 仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険からの給付になります)
調査にご協力ください
受け付けた申請書について内容点検を実施しています。また必要に応じて、施術を受けた方に対し、文書や訪問等により施術内容についての調査をしています。
施術を受けた内容の記録や領収証を保管し、調査へのご協力をお願いします。
国保給付が認められなかったとき
内容点検等の結果、国保給付が認められなかったときは、申請者(世帯主)に療養費の返還を請求する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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更新日:2024年06月24日