70歳以上の方の負担割合について
70歳から74歳の方は、医療費の一部負担金の割合(負担割合)が2割または3割となります。
負担割合のわかるもの
高齢受給者証 |
資格情報のお知らせ |
資格確認書 |
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交付対象者 | 令和6年12月1日時点で70歳以上の方 | 令和6年12月2日以降に70歳になる方でマイナ保険証をお持ちの方 | 令和6年12月2日以降に70歳になる方でマイナ保険証をお持ちでない方 |
交付時期 | 交付済み | 発効月(※2)の前月下旬に郵送 | 発効月(※2)の前月下旬に郵送 |
有効期限 | 令和7年7月31日まで | 毎年7月31日まで | 毎年7月31日まで |
更新 | 毎年7月下旬に資格情報のお知らせまたは資格確認書を郵送(※1) | 毎年7月下旬に郵送 | 毎年7月下旬に郵送 |
※1 マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせ、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を郵送します。
※2 発効月について
- 各月の1日生まれの方は、70歳の誕生月
- 各月の2日以降生まれの方は、70歳の誕生月の翌月
医療機関にかかる際に必要なもの
マイナ保険証の有無などに応じて、下記のものを医療機関に提示してください。
令和7年7月31日まで | 令和7年8月1日から | |
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マイナ保険証を持っている方 |
または
または
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または
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マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録をしていない方 マイナンバーカードを持っていない方 |
または
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高齢受給者証の有効期限が令和7年7月31日までのため、「保険証+高齢受給者証」で受診できるのは令和7年7月31日までとなります。
高齢受給者証を紛失・汚損したとき
令和6年12月2日以降は高齢受給者証の交付・再交付はできません。保険証だけでは負担割合がわからないため、高齢受給者証を紛失・汚損した場合は、保険証も使うことができなくなります。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をお使いください。オンライン資格確認ができない医療機関等で資格情報のお知らせが必要な場合は申請をしてください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書の交付申請をしてください。
資格情報のお知らせまたは資格確認書を紛失・汚損したとき
再通知または再交付の申請をしてください。
負担割合が変更になった方について
世帯変更や所得の申告等により負担割合が変更になった方については、マイナ保険証の保有の有無に応じて資格情報のお知らせまたは資格確認書を交付します。
この場合、保険証および高齢受給者証は使うことができなくなります。
負担割合について
前年の所得にもとづいて負担割合が決定されます。
2割負担になる方
- 70歳以上の国保被保険者の市民税課税所得145万円未満の方(2人以上世帯であるときは、いずれも課税所得が145万円未満の場合)
- 70歳以上の国保被保険者の市民税課税所得145万円以上の方がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者が1人であるときは、収入額が383万円未満、2人以上であるときは、収入合計額が520万円未満の場合
3割負担になる方
- 70歳以上の国保被保険者の課税所得145万円以上の人がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者が1人であるときは、収入額が383万円以上(2人以上であるときは、収入合計額が520万円以上)の場合
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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更新日:2024年12月02日