後期高齢者医療制度の概要

更新日:2024年12月02日

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平成20年4月から75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方を対象とした医療制度が始まりました。
老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすく、全ての国民が安心して医療保険を利用できるようにするため、75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、従来の医療保険制度から独立した新たな「後期高齢者医療制度」(「長寿医療制度」とも呼ばれることがあります)が創設されました。
これまでは、75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方は国民健康保険や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からはこれまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる後期高齢者医療制度で医療を受けることになりました。

保険者とその業務

後期高齢者医療広域連合(外部リンク)」が後期高齢者医療制度を運営しています。広域連合には、都道府県単位で全ての市区町村が加入しています。

保険者とその業務
保険者 業務
広域連合 後期高齢者医療制度の運営
  • 資格の管理
  • 保険料の賦課
  • 医療を受けたときの給付
市区町村 以下の窓口業務
  • 保険料の徴収
  • 申請・届出の受付
  • 保険証・資格確認書の引渡し

など

加入する方

広域連合の区域内の市区町村に在住の以下の方

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象)
  • 65歳以上で寝たきりなどの一定の障がいがある方(認定を受けた日から対象)

これまで国民健康保険などの医療保険の被保険者だった方はもちろん、健康保険組合や船員保険、共済組合の被保険者だった方も後期高齢者医療制度の被保険者となります。

保険証

すでに「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」をお持ちの方は、保険証に記載されている有効期限までは、引き続き保険証をお使いいただけます。

転居等で保険証の記載内容が変わる方や、紛失等で再交付を希望される方は、以下の「令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて」をご覧ください。

令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行(再交付による発行を含む)はできなくなります。

令和6年12月2日以降に被保険者になる方へ

令和6年12月2日以降に被保険者になる方には、マイナ保険証の利用登録有無に関わらず、申請によらず「後期高齢者医療資格確認書(資格確認書)」を交付します(令和7年7月末までの暫定的な運用)。
資格確認書は被保険者1人に1枚交付され、紫色のハガキ型になります。
資格確認書を医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日です。

資格確認書の様式等は、下記リンクにてご確認いただけます。

マイナ保険証については、下記リンクをご確認ください。

保険証の記載内容に変更が生じた方へ

新しい被保険者証は交付されず、代わりに資格確認書が交付されます。

保険証を紛失された方へ

保険証の紛失等で再交付を希望される場合、保険証ではなく資格確認書が交付されます。

下記リンクをご確認の上、オンライン、郵送または来庁にて資格確認書の交付申請を行ってください
注意)資格確認書を紛失された方は「資格確認書を紛失された方へ」をご覧ください。

資格確認書を紛失された方へ

申請により、資格確認書の再交付が可能です。

下記リンクをご確認の上、オンライン、郵送または来庁にて再交付申請を行ってください。
注意)保険証を紛失された方は「保険証を紛失された方へ」をご覧ください。

特定疾病療養受療証

特定疾病に該当される方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、市町村の担当窓口に申請してください。対象の疾病は以下のとおりです。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群

なお、特定疾病にかかる保険診療の自己負担限度額は、同一月の同一医療機関につき、1万円となります。
注意)以前加入していた健康保険で特定疾病療養該当の方も、再度申請が必要です。

令和6年12月2日以降の特定疾病療養受療証の取り扱いについて

すでに特定疾病療養受療証が交付されている方へ

これまでと同様にご使用いただけます。なお、特定疾病療養受療証をお持ちのままで、資格確認書に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方はお問い合わせください。

令和6年12月2日以降に新しく特定疾病療養受療証を必要とされる方へ

来庁または郵送にて、特定疾病認定申請を行ってください。
特定疾病療養受療証の交付を行います。特定疾病区分記載の資格確認書への記載も可能です。

郵送での申請を希望される場合、市役所より申請書をお送りするので、一度お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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