給付について

更新日:2024年12月02日

ページID: 8538

後期高齢者医療制度においても、74歳までの方と変わらず、必要な医療を受けることができます。

医療費の負担

後期高齢者医療制度で医療機関にかかるときは、かかった医療費の一部を自己負担します。自己負担の割合は以下表のとおりです。

所得区分ごとの医療費負担割合
区分 所得・収入状況 負担割合
現役並み所得者
(注釈1)

同一世帯に課税所得(注釈2)が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける被保険者がいる方

注意)後期高齢者2人以上世帯で収入が520万円未満、後期高齢者単身世帯で収入が383万円未満の方は、1割または2割負担となります。

注意)被保険者が1人で現役並み所得者となった場合、課税所得(注釈2)が145万円以上かつ収入383万円以上であっても、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の方は、一般の区分と同様になり1割または2割負担となります。

注意)住民税課税所得(注釈2)が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、被保険者全員の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯の方は、一般の区分と同様になり1割または2割負担となります。

3割負担
一般2

同一世帯に課税所得(注釈2)が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がおり、かつ、下記のどちらかに該当する方

  • 同一世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 同一世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
2割負担
一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方 1割負担
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) 1割負担
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 1割負担

注釈1)現役並み所得者は、課税所得の金額によって、自己負担額(後述)が異なる3つの区分に分けられます。課税所得が690万円以上あれば「現役並み所得者3」、380万円以上あれば「現役並み所得者2」、145万円以上あれば「現役並み所得者1」となります。

注釈2)課税所得とは、市民税の課税の際、収入額から必要経費や各種控除を除いた額のことです。

高額療養費

1か月(同一月)の医療費の自己負担額(注釈)が高額になったとき、下表の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。

注釈)病院・診療所・診療科の区別なく合算します。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療対象外のものは支給の対象外となります。

申請方法

後期高齢者医療の高額療養費については、奈良県後期高齢者医療広域連合にて計算を行い、自動的に口座へ支給されます。
振込先口座の登録や変更は、保険年金課へ届け出てください。

自己負担額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈1)
2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈2)
1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈3)
一般2 18,000円または
【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】
の低い方を適用(注釈4)
57,600円
(注釈5)
一般1 18,000円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

注釈1)過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円。

注釈2)過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円。

注釈3)過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円。

注釈4)【】内は、2割の負担割合が新設されたことによる配慮措置です。詳しくはこちらをご覧ください。

注釈5)過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円。

限度額適用認定証

所得区分が「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」「低所得者2」「低所得者1」のいずれかに該当する方が上表の自己負担額を適用するためには、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。)」もしくは「限度区分を併記した資格確認書」を医療機関・薬局等に提示する必要があります。

ただし、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を医療機関・薬局等に提示することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
注意)保険証のみお持ちの方や、限度区分を併記していない資格確認書をお持ちの方は、事前に市町村の担当窓口で「限度区分を併記した資格確認書」の交付申請をしてください。

申請については、下記リンクのページをご確認ください。

マイナ保険証については、下記リンクをご確認ください。

高額療養費(外来年間合算)制度

対象となるのは、所得区分が「一般2」「一般1」「低所得者2」「低所得者1」のいずれかに該当する方です。
1年間(前年8月から当年7月末まで)の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

注意)基準日である7月31日時点で「現役並み所得者」に該当する方は対象外です。
  • 月間の高額療養費の支給を受けたことがある方で、期間中に医療保険の異動などがなく、外来の医療費の自己負担額が奈良県後期高齢者医療広域連合にて確認できる場合、高額療養費支給口座と同じ口座に自動的に支給されます。この場合、申請は不要です。
  • 上記以外の方で、支給が見込まれる被保険者の方には、1月中に奈良県後期高齢者医療広域連合よりお知らせが送付されます。お知らせが届いた場合、保険年金課の窓口に申請してください。

入院時食事療養費等

入院した時は、医療費とは別に、1食当たり下表の標準負担額を自己負担していただきます。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者、一般1、一般2 510円(注釈1)
低所得者2 90日までの入院 240円
過去12か月で90日を超える入院(注釈2) 190円
低所得者1 110円

注釈1)一部300円の場合があります。

注釈2)適用にあたっては、市町村の担当窓口にて別途申請が必要です(マイナ保険証を使用される場合も、90日を超えた場合の食事代については申請が必要です)。申請された日より適用されます。

低所得者1・低所得者2の方は、上表の食事代を適用するにあたり「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分を併記した資格確認書」を医療機関へ提示する必要があります。
令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行はできません。代わりに、「限度区分を併記した資格確認書」の交付を申請し、お使いいただくことになります。申請については下記リンクのページをご確認ください。
ただし、マイナ保険証を使用する場合は申請不要です。

療養病棟に入院する場合

食事代・居住費(光熱水費)の標準負担額
所得区分 一食当たりの食事代 一日当たりの居住費 医療の必要性の高い方
一食当たりの食事代 一日当たりの居住費
現役並み所得者
一般1・一般2
510円
(注釈1)
370円 510円
(注釈1)
370円
低所得者2 240円 240円
(注釈2)
低所得者1 140円 110円
老齢福祉年金受給者 110円 0円 110円 0円

注釈1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われている場合は510円。それ以外の場合は470円。

注釈2)過去12か月で90日を超える入院をしている場合、190円。

高額介護合算療養費

後期高齢者医療と介護サービスの両方を利用している被保険者が世帯におり、後期高齢者医療と介護サービスの自己負担額(利用額)の合算が下表の限度額を超える場合、申請し認められると、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
なお、自己負担額は前年8月から当年7月末までの期間を対象とし、合算します。

申請方法

支給が見込まれる方(注釈)には、奈良県後期高齢者医療広域連合から文書で通知されます。通知が届いたら、保険年金課の窓口に申請ください。

注釈)奈良県後期高齢者医療広域連合からの支給が1,001円以上ある被保険者。
高額介護合算療養費は、支給総額を後期高齢者医療と介護サービスそれぞれの利用額に応じて按分し、奈良県後期高齢者医療広域連合(後期分)と橿原市長寿介護課(介護分)よりそれぞれ支給されます。後期高齢者医療と介護サービスの自己負担額(利用額)の合算が下表の限度額を超えていても、後期分の支給額が1,000円以下の被保険者に対しては申請書が送付されません。ただし、申請し認められれば高額介護合算療養費が支給されますので、保険年金課にお問い合わせください。

限度額(年額)

所得区分 限度額
現役並み所得者 3 2,120,000円
2 1,410,000円
1 670,000円
一般1・一般2 560,000円
低所得者2

310,000円

低所得者1 190,000円

注意)自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

移送費

医師の指示により一時的・緊急的な必要性があり搬送された場合、移送に要した費用は広域連合が必要と認めた場合に限り、支給されます。
ただし、通院やリハビリを目的とする転院など、一時的・緊急的とは認められない場合については移送費の対象とはなりません。

訪問看護医療費

医師の指示により訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1割、2割または3割負担が自己負担となります。

保険外併用療養費

高度な先進医療や選定療養(特別料金など自己の選択により受ける療養を受けた場合で、一般の保険診療と共通する部分)に関しては、通常の自己負担割合となります。具体的な診療内容は医師等にお聞きください。

葬祭費

被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されます。

療養費

次のような場合は、支払時には全額自己負担となりますが、後日申請して広域連合から認められれば、自己負担額を除いた額が支給されます。 支給は、口座振込となります。

申請期限

申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

申請に共通して必要なもの

  • 保険証または資格確認書
  • 預金口座がわかるもの

療養費の種類

種類 必要書類
やむを得ない理由で被保険者証(保険証)を持たないで医療を受けたとき
  • 診療報酬明細書 (レセプト)
  • 領収書
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
  • 医師の意見書・装着証明書
  • 領収書(明細がわかるもの)
医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代
  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書

柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担したとき
(保険を取り扱っている施術所の場合は、一部負担金で施術が受けられます)

  • 施術明細書
  • 領収書
生血を輸血したとき
  • 輸血証明書
  • 領収書

海外で診療を受けたとき
(治療目的の渡航の場合は対象外)

  • 診療報酬明細書 (レセプト)(注釈)
  • 領収書・領収明細書(注釈) 
  • パスポート
  • 療養内容等の照会に関する同意書 

(注釈)外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要となります

長寿(後期高齢者医療)健康診査

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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