保険料

更新日:2025年04月01日

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加入者一人ひとりから保険料を納めていただきます。皆さまから納めていただく保険料は大切な医療費の財源となります。
保険料については奈良県後期高齢者医療広域連合のページもご覧ください。

保険料の計算方法

保険料(年額)は、前年中の総所得金額等をもとに、個人単位で賦課されます。加入者が等しく負担する均等割額と、加入者の所得に応じて決まる所得割額の合計です。

保険料(年額)=均等割額+(総所得金額等 - 基礎控除43万円)×所得割率

保険料(年額)の上限は80万円です。

総所得金額等とは、公的年金や給与、不動産、営業所得等から純損失、雑損失の繰越控除をしたものです。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

 

なお、均等割額や所得割率は2年ごとに見直されます。令和6年度の均等割額及び所得割率は下表のとおりです。

令和7年度の均等割額及び所得割率
均等割額(a) 所得割率(b)
51,500円 10.55%

低所得世帯の保険料軽減措置

均等割額の軽減

所得の低い方は、世帯(被保険者と世帯主)の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

低所得世帯の軽減区分と対象となる総所得金額等の合計額
軽減区分 軽減の対象となる総所得金額等の合計額
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+30.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+56万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)  以下

給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)を指します。

健康保険等(社会保険)の被扶養者の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)や、企業の健康保険、公務員の共済組合などに加入していた方の被扶養者が対象となります。
(注意)市区町村の国民健康保険や国民健康保険組合はこの軽減措置には該当しません。また、均等割額軽減は7割軽減が優先されます。

その他の軽減措置

災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるときには、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。また、一時的にお支払いが困難な人には、一定期間お支払いを猶予する徴収猶予制度を設けています。

年末調整や確定申告で後期高齢者医療保険料の納付額の確認が必要な方へ

毎年1月1日から12月31日までに納付された後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象となります。納付額については、納付書払いの方は領収書で、口座振替の方は預貯金通帳で確認してください。申告には納付した証明などを添付する必要はありません。
特別徴収(年金からの天引き)の方は、年金支払者(日本年金機構)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付額をご確認ください。
領収書を紛失した、還付が発生したなどの理由で納付額が不明な場合、また、書面で納付額の確認を希望される方は、お電話にてお問い合わせください。

後期高齢者医療保険料に関する通知の送付先変更を希望される方へ

下記リンクをご覧の上、郵送もしくはご来庁にてお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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