心身障害者医療費助成制度

更新日:2023年10月24日

ページID: 8605

健康保険証を使って病院などにかかったときの医療費の一部を助成します。

対象者

1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2・B1(療育区分中度以上)の交付を受けた方

(注意)ただし後期高齢者医療加入者は除きます。

受給資格の申請

申請方法は下記リンク先をご参照ください。

助成内容

保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。

令和5年8月1日以降診療分より、未就学児にかかる一部負担金を無償化します。

一部負担金とは
0歳~小学校就学前の乳幼児

令和5年8月1日以降診療分

一部負担金はありません。

令和5年7月31日以前診療分

通院:月500円(1医療機関につき月500円、ただし、調剤薬局分は負担なし)
入院:月1,000円(1医療機関につき月1,000円、ただし、14日未満の場合は月500円)

小学生以上

通院:月500円(1医療機関につき月500円、ただし、調剤薬局分は負担なし)

入院:月1,000円(1医療機関につき月1,000円、ただし、14日未満の場合は月500円)

(注意)保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)、入院時の食事代は医療費助成の対象外です。

支給申請について

県内で病院などにかかったとき

未就学児:診療のたびに支給申請をしていただく必要はありません。健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を病院などの窓口に提示てください。窓口支払いは発生しません。(現物給付)
(注意)未就学児の現物給付制度は令和元年8月1日受診からの制度です。それ以前の受診分は、自動償還方式による給付です。

就学児以上:診療のたびに支給申請をしていただく必要はありません。健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することにより、支払月から約3か月後、指定された口座に助成金を振り込みます。(自動償還)

(注意)お支払いされた医療費が、高額療養費の支給対象となる場合
助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、保険者に対しご自身で高額療養費の請求をなさらないようお願いします。(限度額適用認定証の使用は差し支えありません。)万一、高額療養費を受給された場合はご連絡ください。

県外で病院などにかかったとき

窓口または郵便での支給申請が必要です。受診月(お支払い月)の翌月以降に申請をしてください。申請方法については下記リンク先をご参照ください。

こんな時どうするの

医療機関などの窓口での支払いが困難な場合

福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(未就学児は対象外、所得制限あり)
(注意)詳細につきましては、お問い合わせください。

お支払いされた医療費が、高額介護合算療養費の支給対象となる場合

助成金の調整が必要になりますので、ご連絡ください。

学校、幼稚園、保育所等でけがをした場合

学校などでけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。心身障害者医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、心身障害者医療費受給資格証は使用しないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。