利用方法
施設使用許可の申請手続きなど
使用許可の申請および予約は、スケジュール会議に伴って受付いたします。詳しくはスケジュール会議日程のページをご覧ください。
使用許可申請の手続きは、所定の申請書に所要事項を記入し係員に提出してください。ただし、使用希望の日が空いているかどうかを電話などでお問い合わせいただくことは差し支えありません。
使用許可申請の受付時間は、休館日を除く午前8時30分から午後5時までとなっています。
使用許可は、許可書の交付をもって行います。
開館時間および休館日
- 開館時間は午前9時から午後9時まで
- 休館日は月曜日(祝日の場合はその翌平日)および年末年始(12月27日~翌年1月4日)
注意事項
使用許可を受けた人の守るべき事項について
- 許可を得て、特別の準備をしたときは、使用後速やかに撤去し原状に回復してください。
- 多数の出席者が見込まれ、駐車場利用が多く予想される場合は、必ず事前に申し出てください。また駐車場管理担当課(生涯学習課)に連絡してください。
- 器具を使用する場合は使用前係員に申し出て使用し、使用後は所定の場所に返納してください。事務用品などは、各自にて準備してください。
- 使用中に生じた、施設、設備、器具、樹木などの破損または減失については、これを原状に戻すか、または賠償してください。
- 使用後は、確実に清掃、整備、整頓し原状に復して、鍵などを事務室へ戻してください。
- 使用時間は準備と後片付けを含めた時間です。使用時間をお守りください。
- 使用を許可されたものについては、その権利を他に譲渡または転貸することはできません。また入金後は変更、キャンセルがある場合でも返金、振替ができません。
- 使用を許可された後、何らかの都合で使用できなくなった場合、必ずご連絡ください。
- 館内での器具などの備品について持ち出しは一切禁止します。
- 橿原市中央公民館条例および管理上不適当と認めたときは使用許可後においても使用許可を使用を制限、停止、取り消しすることがあります。この場合において使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償の責任は負いません。
- 館内での飲食、喫煙は禁止します。
- その他、使用については、係員の指示に従ってください。
使用許可の制限について(次のいずれかに該当するときは許可できません。)
- 企業である、または営利を目的とするとき。
- 公益を害するおそれがあるとき。
- 施設設備をき損するなど管理上支障があると認められたとき。
- 政治的または宗教的活動に使用するおそれがあるとき。
- その他、館長において支障があると認めたとき。
この記事に関するお問い合わせ先
中央公民館
奈良県橿原市小房町9-23
電話:0744-22-2001
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月28日