計量器定期検査について

更新日:2023年03月28日

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取引または証明に使う「はかり」は、2年に1回行われる定期検査に合格しなければ、使用することができません。

検査に合格したはかりには定期検査合格証が貼付されます。

検査時期

橿原市では偶数年の秋ころに検査を実施しています。

詳しい日程及び会場については奈良県計量検定室のホームページをご覧ください。

対象となる計量器

  • 商店、スーパー、生産農家などで物品の売買、取引に使用するもの
  • 医療、診療所などで、医療用に使用するもの

検査手数料

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この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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