計量器定期検査について
取引または証明に使う「はかり」は、2年に1回行われる定期検査に合格しなければ、使用することができません。
検査に合格したはかりには定期検査合格証が貼付されます。
検査時期
橿原市では偶数年の秋ころに検査を実施しています。
詳しい日程及び会場については奈良県計量検定室のホームページをご覧ください。
対象となる計量器
- 商店、スーパー、生産農家などで物品の売買、取引に使用するもの
- 医療、診療所などで、医療用に使用するもの
検査手数料
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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更新日:2023年03月28日