物件の引渡(不動産)

更新日:2023年03月28日

ページID: 8404

不動産の所有権移転

不動産については、橿原市が、売払代金の残金の納付を確認した後、不動産登記簿謄本上の権利移転を行います。ただし、所有権移転にかかる費用(登録免許税)は落札者負担となります。

権利移転の手続

所有権移転の登記が完了するまで、入金確認後、最大1ヶ月程度の期間を要することがあります。

権利移転に伴う諸費用

  • 登録免許税相当分の収入印紙(金額は、橿原市から電子メール等で連絡します。)
  • 契約書に貼付する収入印紙(金額は、橿原市から電子メール等で連絡します。)
  • 橿原市が指示する収入印紙等を、契約締結期限までに橿原市に直接持参または郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産経営課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-4111
お問い合わせフォーム

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