物件の引渡(自動車・物品)

更新日:2023年05月25日

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自動車・物品については、売却物件ごとに定める引渡場所でお渡しします。なお、自動車・物品の移動に係る費用は落札者の負担となります。

自動車の登録手続きは落札者が行ってください。落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、自動車の登録手続きに伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担となります。移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙が必要です。自動車取得税および自動車税は、落札者が自ら申告、納税してください。

自動車

  1. 物件の引渡しについては、現況有姿とします。
  2. 橿原市が売払代金の残金を確認後、物件の引渡しの日程・場所について落札者に連絡します。橿原市が指定する保管期間内に落札者が物件の引渡しを受けられない場合は、橿原市ホームページより「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入して、物件売払担当課に送付または持参してください。(保管期間は売払代金の残金納付を橿原市が確認した後、4週間が限度です。)
  3. 引渡しを受ける際には、落札者本人の確認のため、本人確認ができる公的機関発行の証(運転免許証、保険証、旅券など)および橿原市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの、または契約書の原本を提示してください。なお、代理人が物件の引渡しを受ける場合には、落札者本人が作成した「委任状」と、代理人の本人確認ができる公的機関発行の証および電子メールを印刷したもの、または契約書の原本を提示してください。
  4. 引渡しの際に、「公有財産受領書」を提出してください。
  5. 再登録手続きに必要な書類(譲渡証明書や登録識別情報等通知書および再資源化預託金の預託証明書(通称:リサイクル券))については、物件の引渡しの際にお渡しいたしますので、その際「公有財産関係書類受領書(自動車)」を提出してください。なお、登録に伴う費用は落札者が負担してください。
  6. 仮ナンバープレートの取得や搬送が必要な場合は、落札者において事前に準備してください。また、それらに係る費用は、落札者の負担となります。なお、引渡しに係る一切の費用は、落札者が負担してください。
  7. 物件の車体に表示されている文字等は、引取り後速やかに剥がし、剥がした後の車体の写真を提出してください。また、これに伴う費用は、落札者が負担してください。

物品

  1. 物件の引渡しについては、現況有姿とします。
  2. 橿原市が売払代金の残金を確認後、物件の引渡しの日程・場所について落札者に連絡します。橿原市が指定する保管期間内に落札者が物件の引渡しを受けられない場合は、橿原市ホームページより「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入して、物件売払担当課に送付または持参してください。(保管期間は売払代金の残金納付を橿原市が確認した後、4週間が限度です。)
  3. 引渡しを受ける際には、落札者本人の確認のため、本人確認ができる公的機関発行の証(運転免許証、保険証、旅券など)および橿原市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの、または契約書の原本を提示してください。なお、代理人が物件の引渡しを受ける場合には、落札者本人が作成した「委任状」と、代理人の本人確認ができる公的機関発行の証および電子メールを印刷したもの、または契約書の原本を提示してください。
  4. 送付による引渡しを希望される場合は、橿原市ホームページより「送付依頼書」を印刷し、必要事項を記入し、落札者本人確認のため、本人確認ができる公的機関発行の証(運転免許証、保険証、旅券など)の写し、および橿原市より落札者へ送付された電子メールを印刷したものを同封のうえ、物件売払担当課に送付してください。送付に要する費用(梱包費など含む)は落札者の負担となります。送付による引渡しを希望される場合、事故などによって物件が破損、紛失などの被害を受けても、橿原市は一切の責任を負いません。また、極端に重い物件、壊れやすい物件は送付による引渡しができない場合があります。
  5. その他引渡しに係る一切の費用は、落札者の負担となります。
  6. 引渡しを受けた後、「公有財産受領書」を物件売払担当課に提出してください。

物件の引渡に関する各種様式

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この記事に関するお問い合わせ先

資産経営課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-4111
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