入札・売却手続き

更新日:2023年05月25日

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インターネット公有財産売却の流れ

事業の見直しなどによって不用になった公有財産を広く公売参加者を募って入札を行うことで、より多くの歳入を確保するために「インターネット公有財産売却システム」を利用して売却を行います。

公有財産売却は、市の有する財産が対象です。市税の滞納処分のために差押さえた財産の公売は、「差し押さえ物件インターネット公売」からご覧ください。 

  1. ログインID取得
  2. 入札参加の仮申込
  3. 入札参加の本申込
  4. 入札保証金
  5. 審査結果の通知
  6. 現地見学会(自動車・物品)
  7. 入札
  8. 落札者の決定
  9. 契約の締結
  10. 売払代金の納付
  11. 物件の引渡

1.ログインID取得

紀尾井町戦略研究所株式会社の「公有財産売却システム」を利用して売却を行いますので、ログインIDが必要となります。

KSI官公庁オークション(外部リンク)より、ログインIDを取得してください。

2.入札参加の仮申込

申込前に、「橿原市インターネット公有財産売却ガイドライン」の内容を確認してください。
公有財産売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の入札参加仮申込を行ってください。

入札参加仮申込をしていただくと、「仮申し込み完了メール」を送信します。

KSI官公庁オークション(外部リンク)より入札参加希望物件を選択し、入札参加仮申込を行ってください。

3.入札参加の本申込

入札保証金を納付し、所定の申込書に必要な書類を添付して、申込締切日までに送付先に送付してください。

添付書類や送付先等について詳しくは下記リンクよりご確認ください。

4.入札保証金

地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、橿原市が売却物件ごとに定める金額となります。

納付方法

入札保証金の納付は、売却物件ごとに必要です。
入札保証金は、橿原市が売却物件ごとに指定する方法で納付してください。なお、物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
自動車・物品は、クレジットカードによる納付をしてください。不動産は、入札参加仮申し込みが終了した際に送付される「仮申し込み完了メール」に記載されている口座へ、振込により納付してください。銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。

契約保証金への充当

落札者が納付した入札保証金は、契約保証金及び売払代金の一部に全額充当します。

入札保証金の返還

落札できなかった方の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの、入札を行わなかった場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
市議会の議決を要する入札で、議会の議決を得られなかった場合は、入札保証金は全額返還します。

返還方法及び返還に要する期間

クレジットカードによる納付の場合

クレジット決済会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

銀行振込などによる納付の場合

入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度を要することがあります。返還に際して、利息は付しません。

5.審査結果の通知

本申込の書類および入札保証金の納付が確認できた方に、メールで結果をご連絡します。書類の不備などで入札に参加ができなかった方で、すでに入札保証金をご納付いただいた方には、後日、入札保証金を返金いたします。入札終了後の処理となりますので、返金まで1ケ月以上を要することがあります。

6.現地見学会(自動車・物品)

橿原市が売却物件ごとに指定する日時、場所で行います。詳しくは現地見学会日程からご覧ください。

物件詳細画面は、各売却物件一覧から見ることができます。

なお、不動産の現地見学会は原則として行いません。

7.入札

ここでいう入札とは、公有財産売却システム上で入札価格を登録することをいいます。

入札方法については、官公庁オークションヘルプ・入札方法(入札形式)(外部リンク)を確認してください。

  • 入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。
  • 入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできませんので、注意してください。

8.落札者の決定

売却物件ごとに入札価格が予定価格(最低入札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。

落札者の告知

落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、公有財産売却システム上に一定期間公開します。

落札者への連絡

落札者には、橿原市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

9.契約の締結

落札者に対し電子メール等により契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。

契約の際には橿原市より契約書を送付または送信します。落札者は2部それぞれに必要事項を記入・押印の上、橿原市が電子メール等で指示する書類を添付して、橿原市が設定する契約締結期限までに、橿原市に直接持参または郵送して下さい。なお、不動産の契約書の場合、うち1部に指定する金額の収入印紙を貼付していただく必要があります。

落札者が契約を締結しなかった場合

橿原市が売却物件ごとに定める契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、売却の決定が取り消されます。この場合、落札された当該公有財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。

10.売払代金の納付

落札者は、売払代金の残金(落札金額から契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額)を納付してください。納付方法は、橿原市から電子メール等で連絡します。
納付期限までに、橿原市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、対象の公有財産の所有権が落札者に移転します。
納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を没収し、返還しません。

納付方法

橿原市が交付する納付書または橿原市の指定する口座への銀行振込により納付してください。納付方法は、落札者に電子メール等で案内します。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。

11.物件の引渡

公有財産売却物件は橿原市が売払代金の残金の納付を確認後、引き渡しの処理を行います。売却物件により引き渡し方法がことなりますので、詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

資産経営課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-4111
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