公有財産売却Q&A

更新日:2023年05月25日

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Q1.公有財産売却ってなんですか?

事業の見直しなどによって不要になった公有財産を売却することによって、より多くの歳入を確保するものです。橿原市では、紀尾井町戦略研究所株式会社の「インターネット公有財産売却システム」を利用して売却を行います。

Q2.初めての参加なのですが・・・

インターネット公有財産売却もインターネットプロバイダーが主催するネットオークションと基本は同じです。ただし、若干法令等の制限があり、通常のオークションと異なる部分もありますので、詳細は「入札・売却手続き」で確認してください。

Q3.誰でも参加できるのですか?

橿原市インターネット公有財産売却ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する利用規約の内容を承諾、遵守できる方で、インターネットにアクセスできる方であれば誰でも参加することができます。ただし、ログインIDの登録が必要なので、登録をされていない方はKSI官公庁オークションのサイトより事前登録をしてください。

Q4.出品されるものは?

不動産(土地や建物など)、自動車、物品が主です。出品される物件等は「公有財産売却物件一覧ページ」で確認してください。
出品される物件はその時期によって異なりますので、売却物件一覧にて詳細をご確認ください。

Q5.「せり売り」と「入札」の違い

いずれも、物件についての最高価格申込者を決定する方法ですが、以下のような違いがあります。

せり売り

入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。
ただし、公有財産売却システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札価額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできませんので、ご注意ください。

入札形式

入札は一度のみ可能です。
一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできませんので、ご注意ください。

Q6.入札保証金ってなんですか?

地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納めなければならない金員です。
入札しようとする物件について、橿原市が定めた入札保証金額の納付がない場合には、入札は認められません。
入札保証金の納付については入札・売却手続きの4.入札保証金を参照してください。

Q7.落札後、入札保証金はどうなるのですか?

返還される場合
  • 落札できなかった場合
契約保証金・売払代金に充当される場合
  • 落札者となった場合、契約と同時に契約保証金に全額充当します(契約保証金は、売払代金の残金の納付が確認できた時点で、売払代金の一部に充当します。)。
没収される場合
  • 落札者となったが、契約を締結しなかった場合
  • 落札者となったが、入札に参加する資格を有しなかった場合
  • 落札者となったが、申請書類に虚偽の記載を行っていた場合

この記事に関するお問い合わせ先

資産経営課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-4111
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