水道工事に係る入札発注基準・入札制度の改正について

更新日:2023年03月28日

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水道工事に係る入札発注基準の改正について

水道工事に係る事後審査型一般競争入札発注基準について下記のとおり改正しました。

規程の別表中「資本金」「配置技術者実績」「JVによる入札参加資格要件」の行を削除する。
規程の別表下段注から「上記発注基準により難い場合(技術者・施工的に難度の高い工事、特殊な工事等)については、別途審査会に諮る。」を削除する。
新たに「2,000万円以上10,000万円未満」「10,000万円以上」の発注基準欄を設ける。
(注意)この規程は令和4年4月1日から施行します。

入札制度の改正について

  • 橿原市建設工事等発注規程

主な改正内容

  • 解体工事の発注基準を新たに定める。
  • 建設工事の発注基準の見直し(別表1~9参照)
  • 総評定点の算定基準を下記に定め、判定を行うのは市内業者のみとする。

(1)工種毎に、前年度及び前々年度の2年間の工事竣工検査による工事点数の平均点(少数点以下切り捨て。)が65点以上の場合は(平均工事点数-65点)×1点、65点未満の場合は(平均工事点数-65点)×2点とする。ただし、上限は35点、下限は-130点とする。

(2)前年度(措置開始日を基準日とする。)に入札参加資格停止措置を受けた場合は、当該年度合計の停止期間が1ヶ月につき-7点とする。ただし、下限は-168点(24ヶ月以上)とし、1ヶ月未満は切り捨てとする。

 

  • 橿原市最低制限価格等に関する事務取扱要綱

主な改正内容

  • 最低制限価格算出割合を97.00~99.99パーセントに改める。
  • 最低制限価格下限額以上基準金額以下の有効な入札件数割合が60%以上の場合の取り扱いを廃止する。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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