単品スライド

更新日:2023年03月28日

ページID: 8147

建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の適用について
最近の急激な物価変動に対応するため、橿原市上下水道部発注の建設工事に関して建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)を平成20年8月29日付けで適用することとしました。
その取り扱いの運用基準及び運用基準の詳細については、奈良県土木部が定めた運用基準及び運用マニュアルを準用し運用します。
(注意)「単品スライド」とは、建設工事請負契約書25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格の著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

適用対象とする品目及び適用開始日

対象品目

「鋼材類」、「燃料油」

適用開始日

平成20年8月29日(以下「適用開始日」という。)
(注意)なお、単品スライドの運用の拡充により適用対象とする品目及び適用開始日が変わります。
下記の5.建設工事契約書第25条第5項の運用の拡充についてを参照ください。
(注意)単品スライド(減額)の運用についてを追加しました。(平成21年4月10日)

対象品目

「鋼材類」、「燃料油」

適用開始日

平成21年4月10日
詳細については、下記の「6.単品スライド減額の運用について」、「7.単品スライド(減額)の運用について(概要)」
及び「8.橿原市上下水道部様式(単品スライド減額請負業者用)」をご参照ください。

対象工事

適用開始日以降で施工中及び新規発注工事

橿原市上下水道部の運用基準等について

適用する基準等(以下よりリンクしています。)

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。