新型コロナウイルス感染症について

更新日:2023年05月11日

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5月8日以降の高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症が発生した場合等(疑いの場合も含む。)の対応について

新型コロナウイルス感染症については、令和5年4月28日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。

これに伴い、高齢者施設等における令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応の変更について、別添のとおりお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いが可能となります。

今般の新型コロナウイルス感染症の5類移行後においても、下記のとおり取り扱われます。

1. 利用者や従事者等において新型コロナ感染者が発生した際にも、安定的にサービス提供を行うためや、ワクチン接種の促進のための臨時的な取扱いについては、当面の間継続する。

2. より合理的な取扱いに見直すことが適当なものについては、以下の通りの見直しを行った上で臨時的な取扱いを継続する。

2-1. 人員基準等の緩和に係る臨時的な取扱いについては、利用者や従事者(同居する家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いがある者)が発生した場合において、柔軟な取扱いを継続する。

2-2. 研修に係る臨時的な取扱いについては、実習・実地研修に限り、新型コロナの影響により未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続する。

3.  臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられるものについては、当該臨時的な取扱いを令和5年5月7日をもって終了する。

地域密着型サービス事業所における運営推進会議の開催について

現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、地域密着型サービス事業所における運営推進会議の開催について原則中止をお願いしているところです。

今般の新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、上記の取扱いについて変更することを検討しています。運営推進会議の開催をお願いすることを決定した際は、改めてお知らせします。

なお、運営推進会議を中止した場合の取扱いについては、構成員への活動状況の報告について書面等で行い、中止した経緯、報告した内容、報告の方法や、報告した際に評価、要望、助言等があれば、それらを記載した会議記録を作成し、市に提出してください。

3月13日以降の高齢者施設等におけるマスク着用の考え方について

令和5年3月13日以降は、マスクの着用は個人の判断に委ねることが基本となりますが、高齢者施設等への訪問時や、高齢者施設等の従事者の勤務中については、マスクの着用を推奨します。

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長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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