指定介護予防支援事業者の指定申請について

更新日:2024年05月01日

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令和6年4月1日施行の改正介護保険法により、指定居宅介護支援事業者も、市町村からの指定を受けて、介護予防支援事業を実施できるようになりました。 利用者の保険者ごとに指定申請が必要になりますので、指定を希望される場合は事前(指定予定日の1カ月以上前)に長寿介護課給付指導係までご相談ください。

※管理者は主任介護支援専門員であることが要件となります。

 

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業者として実施できるのは「介護予防支援」のみとなります。「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、これまでと変わらず地域包括支援センターからの委託となります。

そのため「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」に変更となる場合は、地域包括支援センターと利用者間の契約及び地域包括支援センターと事業者間の契約が必要となりますのでご注意ください。

なお、介護予防支援事業者の指定を受けずに、地域包括支援センターからの委託により「介護予防支援」事業を行うことは、これまでと変わらず可能です。

指定申請手数料

なし。

※ 居宅介護支援事業者として既に指定を受けている場合に限ります。

※ 令和7年4月1日以降の日付けの指定に係る申請については、手数料を徴収する見込みです。

指定申請書類

申請書類についてはお問合せください。

※ 法人の登記事項証明書及び運営規程に、介護予防支援事業を行っている旨の記載が必要となりますので事前にご準備をお願いします。

Q&A(連絡用フォームへの主な問い合わせ)

Q1.指定を行った場合、国保連合会に直接伝送出来るようになるのでしょうか。

A:現在、詳細については未定です。国からの連絡、通知等を注視いただきますようお願いいたします。今後、お見込みのとおりになった際には、体制届の提出をお願いする予定です。

Q2.現在、地域包括支援センターからの委託を受けて介護予防支援を行っている際には、評価、基本情報、プラン等のチェックを依頼していますが、指定を受けても依頼する必要があるのでしょうか。

A:指定介護予防支援事業者として作成する場合は、地域包括支援センターに対して依頼する必要はありませんが、介護予防支援の適切・有効な実施のため必要があるときには助言を求めることができます。

Q3.指定介護予防支援事業者として介護予防支援を行う場合は、利用者ごとに契約を行う必要があるのでしょうか。また、統一された契約書の様式はあるのでしょうか。

A:お見込みのとおりです。統一された契約書は現状ございませんので、必要事項を盛り込んだ契約書を作成して契約を行っていただくことになります。

Q4.報酬単位は、既存の委託を受けて支援を行う利用者を含め、法改正後の単位になるのでしょうか。

A:法改正後につきましては、地域包括支援センターが指定介護予防支援を行う場合と、居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を行う場合で報酬単位が異なりそれぞれの報酬単位が適用されます。また、地域包括支援センターからの委託を受けて指定介護予防支援を行う場合につきましては、従来通り、委託契約内容の報酬金額となります。

Q5.地域包括支援センターからの委託を受けている現在は、要支援者の認定調査票等の開示について、地域包括支援センターにて請求していますが、指定介護予防支援事業者の指定を受けた際はどうなりますか。

A:指定介護予防支援事業者として契約をしている利用者の開示請求については長寿介護課にて行っていただくことになります。

※なお、現時点では、詳細が未定ですので、今後発出される国等からの連絡、通知によっては、回答内容が変更される場合がございます。今後発出される国等からの連絡、通知に注視していただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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