橿原市総合事業に係る指定関係
橿原市総合事業実施事業所一覧
第一号訪問事業所(訪問型サービス事業所)一覧 (PDFファイル: 107.4KB)
第一号通所事業所(通所型サービス事業所)一覧 (PDFファイル: 104.4KB)
指定申請について
新規申請の場合は、下記「提出書類確認表兼実施予定サービスの申出」をご確認のうえ、事業開始予定日の2月前までに、第一号事業所指定申請書(様式第1号)及び添付書類を提出してください。
橿原市の総合事業の指定事業者は、原則、橿原市内に所在する事業所のみです。(ただし例外として、利用者の方にやむを得ない事情がある場合は、地域包括支援センターにご相談ください。)
提出書類確認表兼実施予定サービスの申出 (Wordファイル: 18.4KB)
変更申請について
下記の事項を変更する場合は、遅滞なく第一号事業所変更届出書(様式第4号)及び添付書類を提出してください。なお、利用定員や面積要件を伴う事業の実施場所の変更がある場合は、あらかじめご相談ください。
変更事項 | 主な添付書類 | |
1 | 事業所の名称 | 付表、運営規程 |
2 | 事業所の所在地 |
※ご相談ください。 |
3 | 申請者の名称 |
履歴事項全部証明書、誓約書、運営規程(記載がある場合) |
4 | 代表者の氏名、住所及び職名 |
履歴事項全部証明書 誓約書(氏名変更の場合) ※氏名変更の場合は、変更届出書にふりがなを明記してください。 |
5 |
登記事項証明書又は条例等(当該事業に関するものに限る。) |
履歴事項全部証明書 |
6 |
事業所の建物の構造、専用区画等(当該事業に関するものに限る。) |
※ご相談ください。 |
7 | 事業所の管理者の氏名及び住所 |
付表、誓約書 ※管理者が常勤であること。兼務する職種がある場合は、管理者が当該第一号事業所で兼務する他の職種、兼務する同一敷地内の他の事業所又は施設の名称、兼務する職種及び勤務時間等を付表に明記してください。 |
8 | 運営規程 |
【従業者の職種、員数及び勤務の内容/営業日及び営業時間】付表、運営規程、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 【上記以外の場合】付表(記載がある場合)、運営規程 |
9 | 定員 |
付表、運営規程 ※ご相談ください。 |
10 | その他 |
【サービス提供責任者変更の場合】付表、資格証の写し 【算定にかかる体制等変更の場合】橿原市介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書 【その他変更の場合】※ご相談ください。 |
※付表の種類:付表1(通所A)、付表2(通所C)、付表3(訪問A)、付表4(訪問C)
指定等に関する様式
様式第1号(第3条関係)-第一号事業所指定申請書 (Wordファイル: 14.4KB)
(記載例)第一号事業所指定申請書 (Wordファイル: 18.6KB)
様式第3号(第4条関係)-取下書 (Wordファイル: 11.2KB)
様式第4号(第5条関係)-第一号事業所変更届出書 (Wordファイル: 11.8KB)
様式第5号(第6条関係)-第一号事業所廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル: 11.4KB)
様式第6号(第7条関係)-第一号事業所指定更新申請書 (Wordファイル: 12.3KB)
(記載例)第一号事業所指定更新申請書 (Wordファイル: 16.0KB)
算定に係る体制等に関する届出書
(R6年6月以降)橿原市介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 8.3KB)
その他様式
人員基準についての注意点
- 介護給付と総合事業の人員の専従規定に関しては平成27年8月19日付けの「介護保険最新情報Vol.494 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインについてのQ&A」の第6総合事業の制度的な枠組み問9において記載されていますが、詳しくは各指定権者に確認してください。以下抜粋「人員基準の取扱と同様、通所介護の職員が通所介護と一体的に提供される通所型サービスA及び従前の介護予防通所介護相当のサービスに従事したとしても、当該職員は専従要件を通所介護で満たしているものとして取り扱うこととする。」
- 「橿原市第一号事業の人員、設備及び運営並びに第一号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める要綱」第5条第1項にかかる訪問型サービス従事者の研修内容については、次のリンクをご覧ください。
訪問型サービス従事者等研修基準(生活援助に限る) (PDFファイル: 127.0KB)
資料等
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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更新日:2024年05月08日