特定施設と除害施設の届出について
特定施設と除害施設とは
特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水を排出する施設として水質汚濁防止法等で定められたもので、これを設置する工場や事業場を特定事業場といいます。(特定施設一覧は下記のファイル「特定施設一覧」をご覧ください。)この施設を設置する場合には実際に下水道への排出がなくても、下水道法により届出の義務や水質規制等の指導を受けることとなり、これに違反すると処罰されます。また、特定事業場で有る無しに関わらず事業場から排出される排水には基準を守る義務が課せられています。そのため、排水を基準以下に処理する施設(除害施設)を設置し、適正な管理をする必要があります。この基準に違反すると改善命令や排水停止命令をうけたり、下水道法や橿原市下水道条例により処罰されることもあります。
下水道法および下水道条例の規定に基づく下水排除基準 (PDFファイル: 532.2KB)
特定施設の届出書類
手続き関係については、下記リンク先をご覧ください。
(注意)書類は、すべて2部提出すること。また特定施設を設置する場合は、工事実施の60日前までに申請が必要です。
特定施設の申請内容の変更
手続き関係については、下記リンク先をご覧ください。
除害施設の届出書類
手続き関係については、下記リンク先をご覧ください。
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更新日:2024年04月01日