排水設備工事指定工事店の更新

更新日:2024年04月05日

ページID: 8138

排水設備工事指定工事店更新

指定工事店の要件

(注意)以下の要件をすべて備えていなければならない。

  • 専属の責任技術者を有していること。
    (指定工事店専属で市に登録しているものに限る。)
  • 奈良県内に営業に適する店舗を有していること。
  • 排水設備工事を行うために必要な機材を有していること。
  • 次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。
    • ア.精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者であること
    • イ.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者であること。
    • ウ.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者であること。
    • エ.指定工事店の指定を取り消された日から2年を経過していないこと。
    • オ.責任技術者の登録を取り消された日から2年を経過していないこと。
    • カ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があること。
    • キ.橿原市暴力団排除条例(平成23年橿原市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団 」という。)又は同条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当すること。
    • ク.指定を受けようとするもの及びその有する責任技術者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ケ.法人であって代表者がアからクまでの要件のいずれかに該当する者であること。

受付期間

5月7日~5月20日(注意)ただし、土日祝日は除く

必要な書類

必要な書類・手続きについては、以下のページをご参照ください。

https://www.gaas-port.jp/29_kashihara/procedure/280

手数料

5,000円(同封されている納入通知書の裏面に記載の金融機関窓口で、納入通知書(ミシン目で切り取らずに)を渡し登録手数料を納付して領収書を受け取り申請時に提出してください。)
(注意)下水道課では現金の取り扱いをしておりませんのでご注意ください。

指定工事店証の交付と指定期間

7月1日付けで指定工事店証を交付します。
指定期間は、登録日(7月1日)から5年間です。

受付場所

橿原市上下水道部下水道課

排水設備工事責任技術者の登録内容の変更

受付期間

随時(注意)ただし、土曜日日曜日祝日は除く

必要な書類

必要な書類・手続きについては、以下のページをご参照ください。

https://www.gaas-port.jp/29_kashihara/procedure/278

受付場所

橿原市上下水道部下水道課

指定工事店の登録内容の変更

受付期間

随時(注意)ただし、土曜日日曜日祝日は除く

必要な書類

必要な書類・手続きについては、以下のページをご参照ください。

https://www.gaas-port.jp/29_kashihara/procedure/276

受付場所

橿原市上下水道部下水道課

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。