下水道料金算定用の私設メーターを設置している事業所様へ

更新日:2023年03月28日

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下水道料金を算定するために施設管理者が設置した私設メーターについては、自動車の車検と同じく検査満了期限が法律により定められています。施設管理者は計量法(有効期間8年)に基づき、検定有効期間満了までに交換をお願いいたします。

有効期限切れのメーターを使用した場合

 計量法第172条では、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。計量法を遵守し、有効期限を守るようお願いいたします。

取替対象メーター

検定有効期間満了月は、メーターに記載されています。

(例)この写真の場合、34.2と表示されています。有効期限は平成34年(令和4年)2月となります。

下水道料金算定用の私設メーターの赤い指針が使用料を示している写真

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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