居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書の提出について

更新日:2023年03月28日

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特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算とは、正当な理由なく指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、又は地域密着型通所介護)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、200単位を所定単位から減算するものです。
各居宅介護事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえて公正中立で適切な業務の遂行をお願いいたします。
平成30年4月の介護保険法改正に伴い、居宅介護支援事業所の指定等の権限が市町村に委譲されましたので、平成30年度前期分の報告書から橿原市に所在のある事業所につきましては、橿原市に提出が必要となります。

判定期間・減算適用期間・報告期限

  • 前期判定期間:3月1日~8月末日
  • 前期減算適用期間:10月1日~3月31日
  • 前期報告期限:9月15日
  • 後期判定期間:9月1日~2月末日
  • 後期減算適用期間:4月1日~9月30日
  • 後期報告期限:3月15日

報告様式

(注意)減算の有無に関わらず、正当理由適用前の件数で、いずれかのサービスが一つでも80%を超えている場合は、報告書を提出する必要があります。
(注意)80%を超えなかった場合につきましては、報告書の提出は必要ありませんが、当該報告書を作成と、介護報酬が正当であることを示す根拠として、当該判定にかかる減算適用期間終了後から5年間の保存が必要です。

特定事業所集中減算に係る変更届出書の提出について

本市の審査の結果、特定事業所集中減算が今回から新たに適用になった場合、及び適用とならなくなった場合、変更届出書の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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