訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について
訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出
訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました
厚生労働大臣が定める回数
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1ヵ月あたり)
要介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 27 | 34 | 43 | 38 | 31 |
(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません
届出の時期及び期限
平成30年10月以降に、居宅介護サービス計画を作成又は変更し、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、翌月の末日までに提出してください。
(例)10月に作成、変更したもの→11月末日までに届出が必要
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプラン届出書(下記リンクをご確認ください)
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)(第1表、第2表、第3表、第4表、第6表、第7表)の写し
(注意)第1表は同意欄に署名のあるもの - 課題分析表(アセスメント)の写し
- 訪問介護計画書の写し
- (注意)追加で資料提出を求める場合があります
- (注意)用紙のサイズはA4サイズに統一してください
訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプラン届出書 (Excelファイル: 39.5KB)
提出先
〒634-8509 橿原市内膳町1丁目1番60号 橿原市役所 福祉部 介護保険課
(注意)持参、郵送どちらも受付させていただきますが、郵送される場合は個人情報の取り扱いについて十分な対策とってください
届出されたケアプランの取り扱いについて
橿原市において検証を行いますが、必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります
参考
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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更新日:2023年03月28日